相談の広場
皆さまの会社では、どのような対応をされているか教えてください。
父母の葬儀の、特別休暇と弔慰金の扱いについてです。
職員Aの養母が亡くなりました。
職員Aは、養子縁組をしており、今回その養母がなくなりました。
実の(元の?)父母は健在です。
職員Aは、双方(養父母、実父母)との付き合いがあります。
当社の規程は、「実養継父母の場合・・・特別休暇5日」「弔慰金2万円」となっており
それ以上の表現はありません。
そこで、職員A本人から、実の父母が亡くなった場合は、
特別休暇は取れるのですか? という質問がありました。
私としては、養母を優先して、規程を適用することとし、
冷たいようですが、実の父母がなくなられた場合には、有休を利用してもらうしかない
と思っています・・・・が、
公務員の場合は、実父母、養父母の両方に適用するらしい、
という話も聞きました。
また、結婚して嫁いだのと同じ考え方で、実父母を義父母とする
という扱いもある。
といった意見もあります。
社内の決め事ではありますが、
一般的にどのようにされているか参考にさせてください。
どうぞよろしくお願いします。
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> 当社の規程は、「実養継父母の場合・・・特別休暇5日」「弔慰金2万円」となっており
> それ以上の表現はありません。
>
> そこで、職員A本人から、実の父母が亡くなった場合は、
> 特別休暇は取れるのですか? という質問がありました。
>
> 私としては、養母を優先して、規程を適用することとし、
> 冷たいようですが、実の父母がなくなられた場合には、有休を利用してもらうしかない
> と思っています・・・・が、
>
御社の規定によれば、
実父母に対しても、養父母に対しても継父母に対しても同一と見受けられますが、どちらが優先という問題ではないと思います。規定がある以上、個人的な判断で区別してはいけないと思います。。
以前勤めていた会社では、喪主かどうかで判断されていました。
喪主の場合5日間、喪主でない場合3日間とか、、、
ただし、同じ会社で働いていた夫婦にたいしてご子息がなくなられた時は、喪主はご主人ですが、奥様も同等という扱いで2人に対し喪主としての特別休暇を付与されました。特例だそうです。
はじめまして
養父母ですか‥‥
私どもでは例はないですが、もしでて着た場合は実父母と同じ扱いになるでしょうね。
法的な権利は実父母も養父母もかわりませんし。
たしかに不平等かもわかりませんが、結婚を何回しても結婚祝い金はもらえますか
らね。前の職場で4回結婚して4回祝い金をせしめた人がいました^^;
> > > 当社の規程は、「実養継父母の場合・・・特別休暇5日」「弔慰金2万円」となっており
> > 実父母・養父母・継父母の場合・・・と読み取るのではないでしょうか?
> > ここを見る限り、養父母の場合は、特別休暇5日、弔慰金2万円
> > 実父母の場合、特別休暇5日、弔慰金2万円で同じではないでしょうか?
>
> 確かにそうですね。
> ということは、職員Aさんの場合、養母と実父母の葬儀の際は、それぞれ5日の
> 特別休暇をとることができる、読み取るということでしょうか?
>
> 私は、2回は無いのかな?と思い、他の企業さんではこのようなケースは
> どうされているかと思いまして。
私の会社では養父母や義父母、継父母などの区別なく(血縁・戸籍に関わらず)
何親等の人が亡くなったかで特別休暇を与えています。
当社にも養子縁組をしていて実父母と養父母の両方が健在な従業員がおりますが、
その従業員の親御さんが全員亡くなれば、当然、他の従業員より特別休暇が多くなる予定です。
何故なら、その方が平等だと当社では考えているからです。
「親の多い人は休みも増えてズルい、天涯孤独の人は休みを取れなくて損をする」とお考えなのかもしれませんが、
身内の葬儀に伴う特別休暇は、「休暇」とは名ばかりで、親や兄弟、子供の葬式となると、普段の業務なんかの比じゃないくらい忙しいです。
逆に、「親の葬儀の為の特別休暇は従業員一人につき○回まで」などと規定してしまうと、親の多い人が大損をすると考えています。
さらに、親の葬式の為に特別休暇を与えず有休を使わせたとなると、(有休は自由に使えるものなので)法に触れる可能性があります。
boh373さんの会社の規定では、特別休暇や弔慰金に回数制限は書かれていないのでしょう?
でしたら、実父母であろうと、養父母であろうと、該当する方が亡くなる度に同じだけの休暇と弔慰金を与えるのが通常かと思います。
> 私の会社では養父母や義父母、継父母などの区別なく(血縁・戸籍に関わらず)
> 何親等の人が亡くなったかで特別休暇を与えています。
> 当社にも養子縁組をしていて実父母と養父母の両方が健在な従業員がおりますが、
> その従業員の親御さんが全員亡くなれば、当然、他の従業員より特別休暇が多くなる予定です。
>
> 何故なら、その方が平等だと当社では考えているからです。
> 「親の多い人は休みも増えてズルい、天涯孤独の人は休みを取れなくて損をする」とお考えなのかもしれませんが、
> 身内の葬儀に伴う特別休暇は、「休暇」とは名ばかりで、親や兄弟、子供の葬式となると、普段の業務なんかの比じゃないくらい忙しいです。
> 逆に、「親の葬儀の為の特別休暇は従業員一人につき○回まで」などと規定してしまうと、親の多い人が大損をすると考えています。
> さらに、親の葬式の為に特別休暇を与えず有休を使わせたとなると、(有休は自由に使えるものなので)法に触れる可能性があります。
>
> boh373さんの会社の規定では、特別休暇や弔慰金に回数制限は書かれていないのでしょう?
> でしたら、実父母であろうと、養父母であろうと、該当する方が亡くなる度に同じだけの休暇と弔慰金を与えるのが通常かと思います。
とても分かりやすいご説明、感謝します。
大変勉強になりました。
規程には、回数制限は書かれていませんでしたので、大丈夫です。
職員Aには、皆さまからお返事いただいた内容を参考に
実父母の際にも特別休暇、弔慰金ともあり、と伝えたいと思います。
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