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労務管理

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社会保険の資格喪失について

著者 カレン さん

最終更新日:2014年03月01日 14:23

こんにちは。

2月27日で退職し、翌日28日で資格喪失した場合、2月の社会保険料は納めなくても
いいのでしょうか?

調べてみたのですが、良く分からなかったので質問致します。

宜しくお願いします。

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Re: 社会保険の資格喪失について

 こんにちは カレンさん

 会社側の立場なら2月分は不要です。
 同月に取得と喪失であれば納付しなければなりません。

 従業員の立場なら、1月分の支払い(天引き)のみです。
 但し、任意継続や国保加入であれば2月分(1日でも)納付しなければなりません。

Re: 社会保険の資格喪失について

著者カレンさん

2014年03月02日 09:23

暇人36さん、こんにちは。

回答ありがとうございます。

従業員が、退職願も出さず、他社で働いているので、どう処理したらいいか
迷っていました。

ありがとうございます。

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