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著者 カレン さん
最終更新日:2014年03月01日 14:23
こんにちは。 2月27日で退職し、翌日28日で資格喪失した場合、2月の社会保険料は納めなくても いいのでしょうか? 調べてみたのですが、良く分からなかったので質問致します。 宜しくお願いします。
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こんにちは カレンさん 会社側の立場なら2月分は不要です。 同月に取得と喪失であれば納付しなければなりません。 従業員の立場なら、1月分の支払い(天引き)のみです。 但し、任意継続や国保加入であれば2月分(1日でも)納付しなければなりません。
著者カレンさん
2014年03月02日 09:23
暇人36さん、こんにちは。 回答ありがとうございます。 従業員が、退職願も出さず、他社で働いているので、どう処理したらいいか 迷っていました。 ありがとうございます。
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