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著者 山田喜三郎 さん
最終更新日:2014年02月20日 09:11
4月から消費税が8%に上がりますが、 3月末に着払の荷物をお客様から輸送を依頼され配達が4月になった場合 着払のお客様からは頂く運賃は、5%の消費税でよろしいのでしょうか? また、特殊なパターンですが、 A社が着払で3月末に受けた着払荷物について、 当社が4月になってからA社より着払荷物を引き受け、 着払のお客様から頂く運賃についても、5%の消費税でよろしいのでしょうか? 私は出荷したお客様がいつ輸送を依頼したかによって決まると思っているのですが、 これで合っているでしょうか?
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著者いつかいりさん
2014年02月20日 20:59
ご質問主さんは、運送会社さんでしょうか?業界団体からおふれは? 原則役務が完了した時点の税率となります。着払いなら、到着引き渡しの日の税率です。依頼時ではありません(ただ、発払いの扱いはわかりかねます)。 特殊なパターンという質問、受け受けと2度出てくる受けは誰から誰に何を受けたのかわかりませんので、補足願います。その筋の専門家が答えてくださるでしょう。
2014年02月22日 06:36
追加です。 ちょっと調べていて、国税庁通達がありました。基本通達9-1-12です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/09/01/02.htm 発払いは(2)で、後半の特殊なパターンの質問は、注1にあてはめ、答えが導きだせるでしょう。いずれにせよ、着払いは配達日の税率です。配達業者に配達遅延の責があり、施行日前に配達ができたとならない限り、新税率でしょう。
著者山田喜三郎さん
2014年03月04日 23:03
ご解答ありがとうございます。 インフルにかかりましてご連絡遅れました・・・この時期は気を付けなければなりません・・・ ありがとうございます、確認してみます。
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