相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

大幅な遅延証明書に対して

著者 kido agito さん

最終更新日:2014年03月18日 09:10

2013年2月15日の大雪の日、東京都内ですが、鉄道で420分もの遅延証明書を持ってきて、1日勤務予定のところ、15時過ぎに出社した人がいます。
当社の就業規則関係には、扱いの明示された文書はなく、これまでは、遅延証明書持参の場合は、遅刻とせず、通常出勤扱いとしています。
本人は、携帯電話を所持しておらず、会社から連絡が取れない状況だったため、通常と同じ扱い(定時に出勤したものとみなす)にすべき、と主張しています。
こちらとしては、本人が会社に連絡できたのではないかと思うのですが、それなら休ませることもできたと思っています。 どのように考えればよいでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 大幅な遅延証明書に対して

著者労務の初心者さん

2014年03月19日 09:43

はじめまして
お仕事お疲れ様です。

考え方として、勤務時間を守るということは労働者の義務だと思います。
ですので、勤務時間が守れなければ、当然会社に連絡しなければなり
ません。これは携帯電話をもっているかどうかには関係ありません。
駅には必ず公衆電話が設置されています。

遅れるということがわかった時点で、会社に連絡をいれ指示を仰ぐとい
うのは一般人の常識です。にもかかわらず何の連絡もいれなかったと
いうことについては、本人の落ち度です。

ノーワーク・ノーペイが原則ですので減額されてもやむをえないもの
ですが、遅延したことも事実ですので、少なくても半日の年休をださな
ければ減給の対象にします。

↑ 私ならこう言うと思います。

Re: 大幅な遅延証明書に対して

削除されました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP