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源泉徴収票の記入について

著者 京花0524 さん

最終更新日:2021年03月28日 20:54

削除されました

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Re: 源泉徴収票の記入について

著者tonさん

2014年04月03日 00:42

> 源泉徴収票の記入について教えて下さい。
> 保育園の継続申請に源泉徴収票が必要との事で、記入方法のアドバイスをご伝授頂ければ幸いです。
> 役所の方は、ゼロの源泉徴収票が出せるなら確定申告のコピーでなく源泉徴収票の方がいいと言われました。
> 担当の方がよく分からないみたいで質問させて頂きました…。
> まず、私の給与ですが、1月〜12月まで360,000円でした。給与は完全出来高制なので現金手渡しで税金や保険等、何も引かれていません。
> 支払金額の欄は360,000円でよろしいのでしょうか。
> その横の給与所得控除後の金額は、ゼロでしょうか。それとも空欄でしょうか。
> 所得控除額の合計額もゼロ、または空欄で大丈夫でしょうか。
> 最後の源泉徴収税額は、ゼロでよいのでしょうか。
> その他、絶対に記入しなければならない箇所はあるのでしょうか?
>
> また、会社はこの給与の処理はどのようにするのでしょうか?給与というより雑所得?ポケットマネーから出しているようですが…
> 私が雇われているというより、お仕事の依頼を受けて仕事をさせて頂いているような感じです。契約のアルバイトのような…。
> 役所の方が、この源泉徴収票国税局とかそういう所に確認したりするのでしょうか?
> そうなる場合、会社が国税局に何か書類を出していないということになると、私の所得が確認出来ないという事になるのでしょうか?
>
> 無知で申し訳ありませんが、ご伝授下さい。
> よろしくお願い致します。


こんばんわ。
源泉徴収票は 会社が 作成するもので 個人が 必要に応じて 作成するものではありません。
また 確定申告を されている場合は そちらが 優先されます。
確定申告が 最終確定の内容に なるからです。
確定申告をしていて 源泉徴収票が 手元に あることは 不自然です。
役所には 確定申告書のコピーを提出しましょう。
それが あなたの 昨年度の 収入確定書類となります。
とりあえず。

Re: 源泉徴収票の記入について

著者京花0524さん

2021年03月28日 20:54

削除されました

Re: 源泉徴収票の記入について

著者トリオさん

2014年04月03日 12:29

こんにちは。

会社側としては、貴方様へ支払ったお金を「給与」か「報酬」として処理することとなります。
「給与」として処理した場合、貴方様の所得は「給与所得」となり、会社側は原則としては源泉徴収票を発行する義務があります。
そして、国と市町村に報告することとなります(法定調書

また、「報酬」として処理した場合、貴方様の所得は「雑所得(事業として行っているならば事業所得)」になります。この場合、会社は国に対して報告をします(法定調書

(年間38万円以下ということもあって、税金はかからない訳ですしもしかしたらこのような処理は一切しておられない可能性もありますが・・・)

保育園の継続申請で「源泉徴収票」(給与所得)が必要ならば、会社の方に依頼して発行してもらえればいいと思います。支払金額は360,000でその他の欄は0で大丈夫かと思います。
また、給与収入の額でなく、全所得の収入金額の数字が必要というのであれば、会社側に源泉徴収票給与所得)もしくは支払通知書雑所得)というものを発行してもらえればいいのではないかなと思います。

参考になりましたら幸いです。

Re: 源泉徴収票の記入について

著者京花0524さん

2021年03月28日 20:55

削除されました

Re: 源泉徴収票の記入について

著者ユキンコクラブさん

2014年04月03日 17:02

横から失礼します。
> 会社側では、多分雑所得として処理してるかと思われます…。ポケットマネーから出ている感じなので…
>
会社が給与として処理しているか、外注扱い(報酬請負)として処理しているかで源泉徴収票の作成等が異なり、会社が雑所得として処理できるものではありません。

給与=源泉徴収票
外注=支払調書請求書領収書

また所得額と収入額は異なります。
収入=所得ではないのです。
収入=支払額でもありません。
原則としては給与からは源泉所得税を徴収しますので、
支給額-所得税=支払額となります。

報酬として処理している場合においても源泉所得税を徴収しなければいけない報酬であれば
報酬所得税=支払額となります。

個人のポケットマネーとしているようですので、会社の経費にもなっていないのであれば、証明書の作成は無理かもしれませんよ。。。
源泉徴収票は給与として会社の経費になっていますし、報酬や外注費も会社の経費です。
経費になっていない証明書を会社が作成することは会社にとっては不利になりえます。

他人に仕事を依頼して支払いをするという時点で、ポケットマネーで対応している会社経営者の落ち度でもありますが、あなたの収入をしっかり証明してもらうために
しっかりとした証明書を発行してもらいましょう。。

なお、保育料の支払基準を判断するための書類としては、源泉徴収票だけでなく、確定申告書の控えや、支払証明書などでも対応できるはずです。
源泉徴収票がもらえない場合(給与所得者でない場合)は、どのような証明で対応できるのかも確認してみてください。



Re: 源泉徴収票の記入について

著者京花0524さん

2021年03月28日 20:55

削除されました

Re: 源泉徴収票の記入について

著者トリオさん

2014年04月04日 13:03

>> (年間38万円以下ということもあって、税金はかからない訳ですしもしかしたらこのような処理は一切しておられない可能性もありますが・・・)

>国に対して報告しないと、会社側は何か国から言われるのでしょうか?それとも38万円以下なので特に言われる事はないのでしょうか?

国に対しては年収500万円以上で報告義務があり、市町村に対しては原則全員分を報告します。(例外市町村あり)
で、報告しなかったとしても、その源泉徴収票なり、給与の報告書は膨大な数が税務署・市町村に集まってくるので、全てを見るのが多大な労力なので、どうせ税金がかからない案件には深く関わってこないと思います(仮に見つかったとしても軽い注意くらいですむと思います)

>経費になっていない証明書を作成すると国から調査が入ったりするのでしょうか?
38万円以下であっても…でしょうか?

これは所得とは別の話で、会社が出す証明書というのは会社がお金を支払った証明なわけですよね。しかし、実際は支払っていないお金の証明を出すと言うことは、会社の帳簿とあわないこととなります。
こうなると、適正な会計処理をしていないということになり、仮に税務調査に入られたときに見つかったら悪印象を与えかねないと思います。(他にも不正な会計処理をしているんじゃないかと疑われたり)

質問者様におかれましては、まずその友人さんに、本当に友人から支払ったのか、会社の経費ではないのかということを確認されてはいかがでしょうか。
そして、本当にポケットマネーから出たということならば、個人から個人への支払というのは一般的には証明がでないものでありますので、その旨を区役所の担当の方に相談されては如何でしょうか。

Re: 源泉徴収票の記入について

著者京花0524さん

2021年03月28日 20:54

削除されました

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