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組合役員推薦・承諾承諾書について

著者 KUROCO さん

最終更新日:2014年04月11日 09:50

今期、役員改選となりますが、
役員の推薦書及び承諾書は総会の
日付じゃないと無効になってしまうのでしょうか。

改選をスムーズに進めるために
早めに推薦をお願いしたら、先付け頂けてしまったので。

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Re: 組合役員推薦・承諾承諾書について

著者労務の初心者さん

2014年04月11日 12:19

はじめまして、
お仕事お疲れ様です。

組合の規約まはた選挙細則等の問題がどう書かれているかが
問題であり、一般的な回答などできないと思いますが?

なお、一般的には、総会以前の日にに推薦書や役員承諾書が
必要でしょう。むしろ総会の当日の方が違和感を感じます。


> 今期、役員改選となりますが、
> 役員の推薦書及び承諾書は総会の
> 日付じゃないと無効になってしまうのでしょうか。
>
> 改選をスムーズに進めるために
> 早めに推薦をお願いしたら、先付け頂けてしまったので。

Re: 組合役員推薦・承諾承諾書について

著者akijin2さん

2014年04月12日 11:50

追記します。

ある組合の組合役員改選に伴う「告知通知書」掲示しておきます。
推薦、承諾書の提出等も表記されています・
やはり、提出期間に行うべきでしょう。

≪告知:役員選任について≫

役員は平成23 年3 月31 日をもって任期満了となりますので、組合規約第39 条
並びに役員選任規程に基づき、下記のとおり次期役員を選出いたします。

3.役員候補者の届出方法
(1)立候補者
・立候補する者は、立候補届、趣意書、所属支部の支部長を含む第1 種組合員
2 名の推薦書を組合に提出する。
(2)推薦候補者
役員候補者を推薦しようとする者は、推薦候補者本人の承諾書、趣意書、所属
支部の支部長を含む第1 種組合員2 名の推薦書、推薦理由書を組合に提出する。

4.届出の受付期間 平成22 年11 月10 日(水)午前9 時から
平成22 年11 月25 日(木)午後5 時まで(必着)

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