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社会保険資格取得月の標準報酬月額変更はできますか

著者 yorimi さん

最終更新日:2007年02月17日 18:55

お世話になります。
今月1日に入社し、18日で退職する方がでました。(実働16日間)
社会保険は既に資格取得しているのですが、標準報酬月額を22万円で資格取得しています。
実働16日間の給与支給に変更することにともない、標準報酬月額を資格取得月に変更することは可能なのでしょうか。
本人にとっても会社にとっても変更できるのであればしたいのですが…。
どうなのでしょうか。よろしくお願い致します。

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Re: 社会保険資格取得月の標準報酬月額変更はできますか

著者minkichiさん

2007年02月22日 16:55

> 社会保険は既に資格取得しているのですが、標準報酬月額を22万円で資格取得しています。実働16日間の給与支給に変更することにともない、標準報酬月額を資格取得月に変更することは可能なのでしょうか。

 社会保険事務所の取扱いによって手続きは異なるかもしれませんが、資格取得届のア報酬月額欄に訂正前、訂正後の金額を記入し、オ備考欄に訂正の理由を記入。変更後の給与の額が分かる書類(給与明細書等)を添付して社会保険事務所に送れば変更してもらえましたよ。

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