相談の広場
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こんにちわ。。
降格などによって給与が減額されることは致し方ないことですが、職位が変わらず給与だけ減額されることは、現行の労働条件より不利益な変更となりますので、会社側としては各従業員の個別同意や合理的な理由による就業規則の変更が必要となってきます。
また、使用者側が改定に伴う「変更の必要性」、何%減額されるのかといった「不利益の程度」、減額される代わりにどのような「労働条件を改善」したのか、といった説明・対策が必要となりますので、これらについて使用者側がどのようなことをしたのかといった経緯を一度整理されてから相談に行かれることをお勧めします。
そして、労働基準監督署でも今回の事案については、「総合労働相談コーナー」が適していると思われます。また、一人でも加入できる組合もありますので、そういった機関を利用されてみてはいかがでしょうか。
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