相談の広場
社員が現場に行くのに自宅から会社に寄り、営業車にて7:00に現場へ向け出発したのですが、弊社の就業開始時刻は9:00からとなっています。
時間外手当は発生するのでしょうか?
現場までの時間は移動時間と考えており、時間外は発生しないように思えます。出発時刻については指示命令はありませんでした。
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こんにちわ。。
直行であれば労働時間とはなりませんが、会社に出勤してから営業者に乗って現場へ向かうことは会社の指揮命令下に置かれている状況と考えられますので労働時間の可能性があります。よって、始業前の時間については時間外が発生すると思われます。
ただ、判例によって判断が分かれる場合もあります。「阿由葉工務店事件 平14.11.15判決 東京地裁」においては、
「従業員が、出勤の際に会社事務所に立ち寄り、車両により1名又は複数名で建築現場に向かっていたこと、特にこの車両による移動は「会社が命じたものではなく」、車両運転者、集合時刻等も移動者の間で「任意」に定めていたことが認められ、この往復時間は通勤時間としての性格が強いと判断されました。
また、前日までに当日の作業内容が決まっていたことが多く、この場合は当日に改めて作業内容につき会社事務所において指示されなかったこともあり、使用者の指揮命令下にも置かれていないとし労働時間としては認められませんでした。」
ご質問に関しても、会社に寄っても業務内容についての指示がない、移動に関しても社員の「任意」性が強いということであれば、移動時間といえるかもしれません。しかし、判例上を参考にしての個人的意見でありますので、申し訳ないのですが確答までは至りません。
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