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時間外について

著者 basser225 さん

最終更新日:2014年05月09日 08:29

社員が現場に行くのに自宅から会社に寄り、営業車にて7:00に現場へ向け出発したのですが、弊社の就業開始時刻は9:00からとなっています。

時間外手当は発生するのでしょうか?

現場までの時間は移動時間と考えており、時間外は発生しないように思えます。出発時刻については指示命令はありませんでした。

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Re: 時間外について

著者わかくささくらさん

2014年05月09日 14:38

こんにちわ。。

直行であれば労働時間とはなりませんが、会社に出勤してから営業者に乗って現場へ向かうことは会社の指揮命令下に置かれている状況と考えられますので労働時間の可能性があります。よって、始業前の時間については時間外が発生すると思われます。

ただ、判例によって判断が分かれる場合もあります。「阿由葉工務店事件 平14.11.15判決 東京地裁」においては、

従業員が、出勤の際に会社事務所に立ち寄り、車両により1名又は複数名で建築現場に向かっていたこと、特にこの車両による移動は「会社が命じたものではなく」、車両運転者、集合時刻等も移動者の間で「任意」に定めていたことが認められ、この往復時間は通勤時間としての性格が強いと判断されました。

また、前日までに当日の作業内容が決まっていたことが多く、この場合は当日に改めて作業内容につき会社事務所において指示されなかったこともあり、使用者の指揮命令下にも置かれていないとし労働時間としては認められませんでした。」

ご質問に関しても、会社に寄っても業務内容についての指示がない、移動に関しても社員の「任意」性が強いということであれば、移動時間といえるかもしれません。しかし、判例上を参考にしての個人的意見でありますので、申し訳ないのですが確答までは至りません。

Re: 時間外について

著者トカゲ3号さん

2014年05月10日 09:37

お疲れ様です。

弊社では出張旅費規程の中で移動時間についての規定を定めています。
移動中は就業時間とはしていませんが、移動30分につき500円の移動手当がつきます。
なので本件で言えば2時間分の移動手当=2000円を支給し、タイムカード上の勤務時間は9:00~としています。帰路についても同じく、終業時間を過ぎての移動については手当をつけております。

弊社のやり方が正しいのかは分かりませんが、拘束時間=就業でもあるような気はします。7:00からの2時間が手当すら発生しないのでは、9:00に出発すればいい、と言う方も出てくるかもしれませんね。

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