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著者 Toshi さん
最終更新日:2014年05月02日 17:03
保証金として質権設定している取引先の法人格(有)定期貯金があります。この度、取引先の代表者変更に伴い定期貯金の代表者名も変更しないといけないのですか?また、このままだと効力を持ちませんか?ちなみに名義人は カ)○○商事 ○○トシオ 様となっています。
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著者労務の初心者さん
2014年05月15日 12:46
はじめまして 効力はあるでしょうが 当然に変更すべきものでしょう。 > 保証金として質権設定している取引先の法人格(有)定期貯金があります。この度、取引先の代表者変更に伴い定期貯金の代表者名も変更しないといけないのですか?また、このままだと効力を持ちませんか?ちなみに名義人は カ)○○商事 ○○トシオ 様となっています。 >
著者Toshiさん
2014年05月15日 15:57
はじめまして、ご連絡ありがとうござます。 そうですよね、当り前の処理ですよね。 現段階での効力があるのかを知りたかったもので。
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