相談の広場
土地賃貸借契約書を作成するにあたり、賃料取り組めについて車1台につき何円という契約書を作りたいという相談がありました。
契約内容は賃料取決め部分以外は土地賃貸契約書の内容になります。
このような契約書は印紙の扱いが問題となりそうですがそれ以外に契約書として問題となる部分はあるのでしょうか?
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いつかいりさん、回答ありがとうございます。
> 印紙の問題でなく、駐車所の土地空間利用の問題として、貸主、借主の契約させたい意思が、契約文面に反映し、合致しているかの問題でしょう。
>
> たとえば、土地原状のままいっさい改変することなく、単に車をおくことしか許容しないのか、返還時は原状に復させるけれども借主が駐車設備としての舗装、区画、車止め設置まで許容するのか、第3者が何かして、利用可能状態に復する義務はどちらにあるのか、それが文言と一致しているかです。それを精査せずに、あとから文句注意したくても、文面がすべてですから。
>
土地賃貸借契約書としての取決め部分は従来通りで問題ないのですが、賃貸料の部分だけ
今まで一か月〇〇万円の取決めを車一台〇万円にしてほしいという賃貸人からの申し出でしたので何か不自然を感じました。
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