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最終更新日:2014年05月21日 13:45
いつも参考にしております。 試用期間における解雇についてお聞きしたいのですが、 下記の場合は解雇予告手当なしで問題ないでしょうか。 雇い入れ日【4月1日】 解雇通知【4月15日】 退職日【4月20日】 よろしくお願いいたします。
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著者わかくささくらさん
2014年05月21日 14:44
こんにちわ。。 試みの使用期間中の者」については、14日を超えて引き続き使用するに至った場合は、その超えた(つまり15日目)から労働基準法20条(解雇予告)が適用されます。 よって、ご質問のケースでは、4月1日~4月14日までは解雇予告制度は適用されませんが、4月15日(4月1日から15日目)以後の解雇通知の場合には解雇予告制度が適用となります。仮に4月20日を解雇日とした場合には、予告期間が5日間で予告手当25日分以上の平均賃金の支払いが必要となります。
わかくささくら様 分かりやすく教えて頂き、大変勉強になりした。 ありがとうございました。
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