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試用期間における解雇

最終更新日:2014年05月21日 13:45

いつも参考にしております。


試用期間における解雇についてお聞きしたいのですが、
下記の場合は解雇予告手当なしで問題ないでしょうか。

雇い入れ日【4月1日】
解雇通知【4月15日】
退職日【4月20日】

よろしくお願いいたします。

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Re: 試用期間における解雇

著者わかくささくらさん

2014年05月21日 14:44

こんにちわ。。

試みの使用期間中の者」については、14日を超えて引き続き使用するに至った場合は、その超えた(つまり15日目)から労働基準法20条(解雇予告)が適用されます。

よって、ご質問のケースでは、4月1日~4月14日までは解雇予告制度は適用されませんが、4月15日(4月1日から15日目)以後の解雇通知の場合には解雇予告制度が適用となります。仮に4月20日を解雇日とした場合には、予告期間が5日間で予告手当25日分以上の平均賃金の支払いが必要となります。

Re: 試用期間における解雇

わかくささくら様

分かりやすく教えて頂き、大変勉強になりした。
ありがとうございました。

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