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労務管理

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労基法 事業の種類<第7号 水産・畜産業>について

著者 AQUA さん

最終更新日:2014年05月20日 10:56

労基法 
事業の種類<第7号 水産・畜産業>には、「動物の飼育」と記載されています。
労働時間休憩などの特例が認められている業種となりますが、
お客様の愛犬を預かり、
24時間体制でお世話をすることや、トレーニングを行う事業は、この第7号に当てはまりますか?

ご教授の程、よろしくお願い致します

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Re: 労基法 事業の種類<第7号 水産・畜産業>について

著者わかくささくらさん

2014年05月20日 11:39

こんにちわ。。

労働基準法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)の「別表第1号6号(林業を除く)または第7号に掲げる事業に従事する者」の別表第1第7号「動物の飼育又は・・・・・」のことと思いますが、これを判断する場合『業種分類』と『日本標準産業分類等』を照らし合わせる必要があります。

労働基準法別表第1の『業種分類』の7号(畜産・水産業等)は、『日本標準産業分類等』では、「畜産類似業」に当てはまります。そこで、この「畜産類似業」を検索すると、愛がん用動物飼育業(カナリア,文鳥,犬など)が有りましたので、ご質問における事業につきましては該当すると考えられます。

(参考)日本標準産業分類「畜産類似業」
http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/Detail.do?bunCode=0125

ただ、素人判断は禁物ですので、こういった件につきましては一度最寄りの労働基準監督署に確認されるのが必須です。

Re: 労基法 事業の種類<第7号 水産・畜産業>について

著者いつかいりさん

2014年05月20日 20:47

興味があるので一口のせてもらいます。

畜産飼育とありますが、消費者の手にわたる商品にしたて育成する産業であって、いったん手に渡ってしまえば、生活関連サービスの一類型でしょう。7999他に分類されないその他の生活関連サービス業、この中にペット美容室があります。ペットホテル、ペットしつけ、が入ってくるのではと思います。

8号 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

なお、本業として家畜愛玩動物を産み育ててる施設に併設するのであれば、先の部類にいれていいでしょう。

Re: 労基法 事業の種類<第7号 水産・畜産業>について

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2014年05月21日 15:29

7号の業種は限定的です。
日本標準産業分類の畜産業(012)、畜産サービス業(0134)、狩猟業(029)以外は、
その他の分類になりますので、労基法の労働時間適用除外はありません。
ペットショップは商業(8号)ですが、それ以外はその他の事業(17号)となります。

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