相談の広場
労基法
事業の種類<第7号 水産・畜産業>には、「動物の飼育」と記載されています。
労働時間・休憩などの特例が認められている業種となりますが、
お客様の愛犬を預かり、
24時間体制でお世話をすることや、トレーニングを行う事業は、この第7号に当てはまりますか?
ご教授の程、よろしくお願い致します
スポンサーリンク
こんにちわ。。
労働基準法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)の「別表第1号6号(林業を除く)または第7号に掲げる事業に従事する者」の別表第1第7号「動物の飼育又は・・・・・」のことと思いますが、これを判断する場合『業種分類』と『日本標準産業分類等』を照らし合わせる必要があります。
労働基準法別表第1の『業種分類』の7号(畜産・水産業等)は、『日本標準産業分類等』では、「畜産類似業」に当てはまります。そこで、この「畜産類似業」を検索すると、愛がん用動物飼育業(カナリア,文鳥,犬など)が有りましたので、ご質問における事業につきましては該当すると考えられます。
(参考)日本標準産業分類「畜産類似業」
http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/Detail.do?bunCode=0125
ただ、素人判断は禁物ですので、こういった件につきましては一度最寄りの労働基準監督署に確認されるのが必須です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]