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取締役会に付議する競業取引の議案について

著者 hirajun さん

最終更新日:2014年05月22日 06:30

当社の取締役が関連企業の取締役社長に就任することになりました。
関連企業の事業内容と当社の事業内容とでは、競業取引に該当するため、取締役会に競業取引に関する承認を求めたいと思います。
しかし、どのように議案を構成すればよいのか、なかなか資料や書籍が見つかりません。
議事録の記載方法ではなく、議案例のようなものを教えていただけないでしょうか?
また、書籍や資料についても、お願いいたします。

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Re: 取締役会に付議する競業取引の議案について

著者hitokoto2008さん

2014年05月22日 14:48

削除されました

Re: 取締役会に付議する競業取引の議案について

著者hitokoto2008さん

2014年05月22日 15:07

> 当社の取締役が関連企業の取締役社長に就任することになりました。
> 関連企業の事業内容と当社の事業内容とでは、競業取引に該当するため、取締役会に競業取引に関する承認を求めたいと思います。
> しかし、どのように議案を構成すればよいのか、なかなか資料や書籍が見つかりません。
> 議事録の記載方法ではなく、議案例のようなものを教えていただけないでしょうか?
> また、書籍や資料についても、お願いいたします。


URLを貼り付けようとしましたが、うまくいきませんでした。
ただ、ネットで検索してもたくさん出てきますよ。

議案は、
取締役の競業取引に関する承認の件」ですね。

ポイントは、
会社法356条第1項に基づき、取締役から競業取引承認申請が出され(または会社側から競業取引承認を与えたい提案が出され)、承認可決された。」です。

>この場合、承認を求めるにあたっては、取引先・目的物・数量・価格・取引の期間など取引に関する重要事実を開示する必要があります。

となっていますから、当該会社の資本金、売上、取扱商品などの概要も記載しておく必要があると思います。




Re: 取締役会に付議する競業取引の議案について

著者hirajunさん

2014年05月27日 09:33


> URLを貼り付けようとしましたが、うまくいきませんでした。
> ただ、ネットで検索してもたくさん出てきますよ。
>
> 議案は、
> 「取締役の競業取引に関する承認の件」ですね。
>
> ポイントは、
> 「会社法356条第1項に基づき、取締役から競業取引承認申請が出され(または会社側から競業取引承認を与えたい提案が出され)、承認可決された。」です。
>
> >この場合、承認を求めるにあたっては、取引先・目的物・数量・価格・取引の期間など取引に関する重要事実を開示する必要があります。
>
> となっていますから、当該会社の資本金、売上、取扱商品などの概要も記載しておく必要があると思います。
>
>

連絡が遅くなり、申し訳ありません。 
御回答ありがとうございます。

私の質問の仕方が悪いのですが、競業取引の承認申請を取締役会に付議するときの文案なのですが、先の要件(重要な事実)が網羅されていれば良いと思っています。
取締役会の議事録の書式はネットでも、たくさんあるのですが、承認申請の文案のようなものはないでしょうか?

おそらく、「私○○は、関係会社○○の代取に就任するにあたり、○○については、当社の営業の部類と競業取引に該当するため~(略)取締役会の承認をお願いします。」のような文案かと思います。

はじめてのことで、何か文献や資料に依拠したいのです。
よろしくお願いします。

Re: 取締役会に付議する競業取引の議案について

著者hitokoto2008さん

2014年05月27日 13:47


> 私の質問の仕方が悪いのですが、競業取引の承認申請を取締役会に付議するときの文案なのですが、先の要件(重要な事実)が網羅されていれば良いと思っています。
> 取締役会の議事録の書式はネットでも、たくさんあるのですが、承認申請の文案のようなものはないでしょうか?
>
> おそらく、「私○○は、関係会社○○の代取に就任するにあたり、○○については、当社の営業の部類と競業取引に該当するため~(略)取締役会の承認をお願いします。」のような文案かと思います。
>
> はじめてのことで、何か文献や資料に依拠したいのです。
> よろしくお願いします。


こんにちは。
意図は理解しました。
私も、いろいろ調べてみましたが、全て議事録で処理するやり方のようで、それ以前の承認申請書のひな形は見つけられませんでした。
ただ、逆に考えると、「申請書の書き方に縛りはない」ということになると思います。
就任届や辞任届のように、登記の際に添付すべきものでないからだと考えられます。
「議事録で承認されている記載」をもって十分ということなのでしょうね。

取締役会で競業承認をするにしても、承認申請書を審議して承認するとなれば、その書面は重要な意味をもちうるものとなると思われます。
その後の報告義務と当該取締役の賠償義務は存在するものの、書面に不備があったため見落としたのか?それとも単純に取締役過失責任とするのか?
微妙なところですね。
もっとも、申請書面の書き方よりも、競業する企業の会社概要のほうが重要なのでしょう。
一般的には関連会社間の競業承認が多く、とんでもない会社との競業の話にはならないため、その必要性が少ないのかもしれません。

お役に立てず申し訳ありません。

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