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労務管理

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通勤途中での労災適用について

著者 koreshin0615 さん

最終更新日:2007年02月20日 08:36

弊社では、通勤交通費は、通勤ルートを「駅スパート」で検索して、最低料金の定期代を支給しています。ただし、乗り換えを考慮して、個人で追加料金を負担して別ルートで通勤している社員がかなりいます。
この場合、通勤中に事故にあった場合でも労災保険は適用されるのでしょうか?
また、駅までバス通勤を申告し定期代を会社で支払っていて実際は自転車通勤している場合に、事故にあった場合も労災保険は適用されるのでしょうか?

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Re: 通勤途中での労災適用について

著者masamasaさん

2007年02月20日 09:38

こんにちは。

通勤交通費をいくら支給するかは会社の基準であり、通勤災害とは別のものです。
・最安値ルート分(貴社がそうでしょうか)
・固定一律支給
通勤費なし(外資系なんかありそう)
・通常の妥当なルート分支給でも上限を設ける
のような状況では、一致しないことも多くあると思います。
通勤災害でのルートに関しては、本人の住居から会社までの道順で合理的(わざと遠回り・どこか立ち寄りがない)であれば問題ありません。

また、バスと自転車の関係も、それが常態化していたり、たまたま今日だけ違う手段なんてこともあると思います。それも合理的であるならば問題ありません。

通勤災害は中断・復帰・逸脱等複雑ですが、本人が会社と住居の往復に対して通常考えられる範囲内で寄り道なしで移動している分には全く問題ないわけで、それも1ルートではないでしょうから、ルートではなく実際に災害にあったときの状況で判断することが大切になります。

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