相談の広場
パート職員に1週間で8時間の勤務が3日、4時間勤務が2日の職員がおり、
年休を就業規則の10日(10日と0時間)もっているとします。
この職員が、年休を2時間取得する場合、この職員の年休1日は何時間という、考え方
が正しくなるのか?
考え方として、8時間×3日=24時間と4時間×2日=8時間の合計32時間。(通常は週5日の40時間)、32時間÷5日=6.4時間(繰り上げて)→7時間。1日は7時間とする。
としたいのですが、この考え方は正しいでしょうか?(つまり、10日の年休から2時間を引いた際には、残り 9日と5時間。)
ただ、1日の年休使用の場合、7時間を支給するのは???なんか変な感じがします。
その際は、その日の勤務表の時間数を支給しようかと思いますが…。
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こんにちわ。
改正労働基準法の「年次有給休暇の時間単位付与」につきましては、ご質問のように日によって所定労働時間が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間を基にして1日分の年休時間数を定めます。
また、この平均して出た所定労働時間に1時間に満たない端数が出た場合には時間単位に切り上げる必要があります。よって、例えば6.4時間→7時間に切り上げることは正しいこととなります。従って、時間単位の年休は年に5日が限度となりますので7時間×5日=35時間/年を取得することができます。
次に、例えば、1日平均所定労働時間が7時間となり、4時間勤務の日に1日単位でなく4時間分の年休を与えることは可能かということについて、改正労働基準法に係る質疑応答のQ33「1日の年次有給休暇を時間単位年休で取得することの可否」において、
A「時間単位年休は日単位による取得の例外として認められるものであり、1日の年次有給休暇を取得した場合には、原則として1日の年次有給休暇が取得されたものとして取り扱うこととなる。しかしながら、設問のような場合に1日の年次有給休暇を時間単位で取得させたとしても、これを違法として取り扱うものではない。」
とされていますので、その日が4時間勤務の日については原則として7時間分(1日単位)として取り扱う必要があるが、4時間分の年休で取り扱っても違法とされないとなっています。
改正労働基準法に係る質疑応答
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf#search='%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95+%E8%B3%AA%E7%96%91%E5%BF%9C%E7%AD%94'
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