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税務管理

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住民税(特別徴収)の納付について

著者 ぱるるう さん

最終更新日:2014年06月11日 10:51

不勉強で申し訳ないのですが教えて頂きたく投稿致します。
一般的には昨年度(1月1日~12月31日)の所得に対して計算された所得割
一律の均等割の合算を12回に分けて6月支給分から天引きと理解しております。
この6月支給分の意味ですが、暦日としての6月1日~6月30日までの間に支給される
給与のことを意味するのでしょうか?
とある一般企業で、5月1日~5月31日の分を6月15日に給与支給しており
6月分と明細書上は印字しております。
しかしながら、残業計算は5月1日~5月31日の範囲での計算であることから
6月15日支給の給与からではなく、7月15日支給の給与から新年度としての住民税
適用し、翌8月10日までに納付しているらしいのですが一般的なのでしょうか?
教えて頂きたくお願い致します。

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Re: 住民税(特別徴収)の納付について

著者ファインファインさん

2014年06月11日 15:46

> とある一般企業で、5月1日~5月31日の分を6月15日に給与支給しており
> 6月分と明細書上は印字しております。
> しかしながら、残業計算は5月1日~5月31日の範囲での計算であることから
> 6月15日支給の給与からではなく、7月15日支給の給与から新年度としての住民税
> 適用し、翌8月10日までに納付しているらしいのですが一般的なのでしょうか?
> 教えて頂きたくお願い致します。

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住民税特別徴収およびその納付日は、「6月から翌年5月の給与から徴収し、翌月10日に納付する」ことになっています。すなわち6月分の住民税は6月に徴収し翌月7月10日が納付期限となります。会社の都合で6月分の住民税の徴収が7月となったとしても納付期限はあくまでも7月10日です。6月分の住民税の納付期限が8月10日になることはあり得ません。

実際に6月分の住民税を8月に、以降毎月1ヶ月遅れで納付していて市町村役場から何も言ってこないことが理解できません。おそらく市町村役場も1ヶ月ずれで納付されていることに気が付いていないのでしょうね。

参考URL(埼玉県のHP・特別徴収に関するパンフレット)
※2ページ目の「特別徴収の方法による納税の仕組み」の図の4(給与から住民税を徴収)と5(徴収した住民税を納入)の記載をご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/613574.pdf

Re: 住民税(特別徴収)の納付について

著者りんご330さん

2014年06月12日 08:32

私の会社でも、給与は末締めの翌月15日払いです。
市民税は6月給与(5月働いた分)から25年5月分の市民税を控除し、
7月給与(6月働いた分)から新年度である26年度6月分の市民税を控除します。

市への支払いは、翌月10日までに納付ですから6月分は会社が控除する額を立替、
7月10日納付し、7月15日に給与から控除して戻すという感じです。
経理ではないので詳しい言葉はわかりませんが・・・

もしかして、御社も同じではないでしょうか?6月分を8月10納付であれば遅延金が発生
するのではないでしょうか?一度ご確認ください。

Re: 住民税(特別徴収)の納付について

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