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労務管理

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給与の支払いについて

著者 只野部長 さん

最終更新日:2014年06月12日 17:09

素朴な質問ですが、弊社の給与支払いがいままでの企業とは変わっています。当月20日締めの翌月25日支払いなのですが、これって問題ないのでしょうか?つまり新入社員は4月1日づけで入社するので、4月25日は給与なし、5月25日は4月1日~20日分、6月25日はやっと1か月分の給与となります。残業代は締めの関係で翌月はわかりますが、固定給の場合、当月に支払うのが通常ではないのでしょうか?

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Re: 給与の支払いについて

著者hitokoto2008さん

2014年06月12日 18:23

> 素朴な質問ですが、弊社の給与支払いがいままでの企業とは変わっています。当月20日締めの翌月25日支払いなのですが、これって問題ないのでしょうか?つまり新入社員は4月1日づけで入社するので、4月25日は給与なし、5月25日は4月1日~20日分、6月25日はやっと1か月分の給与となります。残業代は締めの関係で翌月はわかりますが、固定給の場合、当月に支払うのが通常ではないのでしょうか?


労基法では毎月1回以上の支払を定めていますが、その最初の1回目は翌月(締切日の関係)でも構わないことになっています。
但し、5月に賃金支払いが発生して、次の支払が7月となってしまうと、6月分が抜けて毎月1回以上になりません(そういう意味です)

賃金支払いベースでみると、始めのスパンが4月1日~5月25日と長くなりますが、次は5月25~6月25日となり1か月スパンになります。
その後は同じサイクルになりますね。

Re: 給与の支払いについて

著者只野部長さん

2014年06月12日 18:43

わかりやすい意見をありがとうございました。
新入社員からの問い合わせでしたが、納得のいく説明ができなくて困っていました。
参考になりました。

Re: 給与の支払いについて

著者わかくささくらさん

2014年06月12日 19:26

こんにちわ。

労働基準法24条において、「hitokoto2008 様」がご回答されているように、

「支払期限については、必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず、不当に長い期間でない限り、締め切り後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差支えない」とされています。

一度私も同様なケースがあり労働基準監督署に問い合わせ、「不当に長い期間」とはどれくらいか尋ねてみたら、約2ヶ月ぐらいと言われました。私の場合〆日末で支給日を翌月20日でしたので、これはどうでしょうと再度尋ねたら長いですねと言われ、曖昧に5月上旬に少しでも支給してくださいと言われました。(結局は事務手続きに手間がかかるので翌月20日に支給しましたが・・・・)

監督官によっては、「不当に長い期間」の回答が違うかもしれませんが、一度労働基準監督署に問い合わせてみてはと思います。

Re: 給与の支払いについて

著者只野部長さん

2014年06月13日 09:40

どうやら違法ではないことはわかりました。ただ従業員としては、なぜ翌日なのかという疑問があるようですので、ちゃんとした回答をしたかったのです。よい情報をありがとうございました。

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