相談の広場
弊社は4月末決算の中小企業です。
中小企業の年800万円までの交際費は全額損金算入ですが、
「接待交際費」は約30万円で、その中に社内飲食費が10万円程度含まれています。
損金に算入できるのは20万円だけという解釈で間違いないでしょうか。
その場合、確定申告書の別表15にはどのように記入すればいいのでしょうか。
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> 弊社は4月末決算の中小企業です。
> 中小企業の年800万円までの交際費は全額損金算入ですが、
> 「接待交際費」は約30万円で、その中に社内飲食費が10万円程度含まれています。
> 損金に算入できるのは20万円だけという解釈で間違いないでしょうか。
> その場合、確定申告書の別表15にはどのように記入すればいいのでしょうか。
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その社内飲食費は、交際費等ではなく給与として従業員のかたへの所得課税対象と
されているものなのでしょうか?
また、社内飲食費でも会議費や福利厚生費となるものは交際費等から除く事ができます。
以上の交際費等にならないものが、「6 交際費等の額から控除される費用の額」に
記載する事になります。
余談ですが、最終的に支出額の10%は損金不算入となります。
> バルザー様
> 早速の回答ありがとうございます。
>
> 社内飲食費約10万円は、当社の役員5名と従業員1名が忘年会等で一人当たり5,000円を超える飲食をしたものです。
> 会議費にも福利厚生費にもならないと考え、接待交際費に仕訳していました。
> 所得課税対象にすべきものだったのでしょうか。
> 正しい仕訳を教えていただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
>
> なお、H25.4.1以降開始事業年度から10%の損金不算入規定はなくなったと思いますので、ご確認ください。
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4月末決算でしたので、平成25年5月1日が事業年度開始日ですね。
交際費限度計算は、10%の適用がありません。 失礼いたしました。
5000円交際費は、社外接待等の場合ですので、その点は考慮しなくても良い部分かと
思われます。
社内の役員5名と従業員1名ですか...
これは、全社員等が対象となっているものなのでしょうか?
全社員を対象とし、世間一般で行なわれている金額程度の忘年会は福利厚生費でも
良い事とされています。
これに該当せず、1回で6名10万円程度であれば、親睦を深める会等の意味で、給与と
しなくても 交際費で良いと思います。
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