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株式規程 法令による別段の定めあるときの名義書換について

著者 さこん さん

最終更新日:2014年06月17日 18:13

株式取扱規程でよく見かける条文について、申し訳ありませんが教えてください。

条文内容は、
(法令による別段の定めあるときの名義書換
「株式の移転について、法令による別段の手続を必要とするときは、請求書株券およびその完了を証する書面を添えて提出しなければならない」
になります。

あえてこの条文を入れている理由がよく分からなくて困っています。
特に当社の場合、譲渡制限のある会社であるため、なかなか名義書き換えはできません。
それを法令による別段の定めがあれば、譲渡制限なく、名義書換ができるということを言っているのでしょうか。

例えば、仮に上記の認識のように法令で別段の定めがあり、譲渡制限なく、名義書換ができるようであれば、どのような具体例があるのでしょうか。。

どうか良い知恵をお貸し願いたく宜しくお願い申し上げます。

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Re: 株式規程 法令による別段の定めあるときの名義書換について

著者akijin2さん

2014年06月22日 16:42


法令による別段の定めあるときの名義書換とは、一例として,銀行や保険会社の議決権保有規制を挙げることができると思います (独禁11条1項,独禁法第9条-第16条の規定による認可の申請・報告及び届出に関する規則)。
この場合には,公正取引委員会の認可手続きです。「法令の別段の定め (法令による別段の手続き)」には,行政機関の許認可を求める旨の法令 (その法令が定める手続き) などが当てはまるように思います。


参考条文
第6条(法令による別段の定めあるときの名義書換
株式の移転について、法令による別段の手続を必要とするときは、所定の請求書およびその完了を証する書面を添えて提出するものとする。

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