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株主の常勤監査役就任について

著者 東京くまごろう さん

最終更新日:2014年06月17日 12:13

譲渡制限会社です。
IPOを目指して、会社機関を整備中です。

株主議決権比率数%)が常勤監査役に就任することは、問題ありませんでしょうか?

ご教授ください。

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Re: 株主の常勤監査役就任について

著者トライトンさん

2014年06月19日 09:36

当社も非公開会社ですが、監査役は株式を保有しています。
そういう会社は非常に多いでしょう。
下記、会社法ご参照ください。

取締役の資格等)
第三百三十一条
2  株式会社は、取締役株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

監査役の資格等)
第三百三十五条  第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について準用する。
2  監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与会計参与法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

Re: 株主の常勤監査役就任について

著者東京くまごろうさん

2014年06月19日 10:13

トライトン様

ありがとうございます。安心しました。

Re: 株主の常勤監査役就任について

著者トライトンさん

2014年06月19日 10:17

当社もそうですが、特に小さい会社の場合、取締役が株式を保有しているケースが多いです。また、取締役監査役になるケースも多いですよね。

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