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太陽光発電の余剰電力売却の業種区分

著者 アカウントTAXオフィス さん (専門家)

最終更新日:2014年06月27日 08:28

個人が太陽光発電パネルを設置して、余剰電力、もしくは全量を売却した場合その収入は課税の対象となり、事業所得.不動産所得.雑所得等で確定申告しますが、消費税の簡易課税を選択している場合の業種区分はどうなるでしょう。課税当局に問い合わせてもはっきりせず、第3種という回答、4種という回答、2種という人もいます。法人の場合も業種区分としては同じになると思いますが。

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