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減資と自己株式取得について

著者 そうえい さん

最終更新日:2014年07月04日 16:14

弊社は非上場の企業で、取締役会設置会社です。
私は職場転換のため、総務におりますが、実務経験がほとんどなく、質問させていただきます。

数十の株主が均等に株式を保有していますが、一部の株主より株主をやめるため、株式を買い取って欲しいとの話が出ています。他の株主の合意も得ています。
自己株式を取得することになりますが、現状剰余金がないため、減資を行ったうえで、自己株式の買い取りを行うことを考えています(その後消却する予定です)。

減資と自己株式取得については、株主総会特別決議であるため、株主総会の開催を予定しています。
自己株式取得の具体的な取得条件を決定するため、株主総会後に取締役会を開催する必要がありますが、その開催のタイミングはいつが良いのでしょうか?減資については、その株式総会後に債権者保護手続きのため、最低でも1か月間債権者からの異議を受け付ける期間がありますので、その期間を終えてから取締役会の開催となりますでしょうか?

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Re: 減資と自己株式取得について

著者典型的Aさん

2014年07月09日 13:48

質問の主旨とは異なりますが、その株式を他の株主が単独もしくは共同で買い取ったり、別の新たな方が株主となるような選択はありませんか?

その場合、譲渡制限があれば取締役会での決議で、あとは売買契約を実行するだけです。

Re: 減資と自己株式取得について

著者そうえいさん

2014年07月09日 16:41

典型的Aさん、

コメントありがとうございます。
他の株主の買い取りや新しい株主への譲渡等も検討いたしましたが、話がまとまらず、減資と自己株式取得の手続きとなりました。

Re: 減資と自己株式取得について

著者典型的Aさん

2014年07月09日 19:04

減資についてですが、手続きに必要な債権者保護のための官報の公告は株主総会の開催前から実施することができます。

総会予定日の1か月と1日前に掲載するよう手配してください。
もちろん、掲載日を確定してから、総会を実施し、そこで効力発生日を掲載日の1か月と1日後とする方法でもOKです。

Re: 減資と自己株式取得について

著者そうえいさん

2014年07月10日 10:22

典型的A様、

再コメントありがとうございます。
債権者保護の官報公告は、株主総会前から実施できるのですか。勉強不足でした。
さっそくスケジュールを再調整したいと思います。

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