相談の広場
こんにちは
いつもお世話になっております
皆様に教えて頂きたいことがございます。
弊社の決算日は1/31です。役員任期の満了日は3/31です。
どうしてこの日付けになったのか今となっては知るよしもございませんが
この日付けのズレにより、役員慰労金が今期ではなく
翌期の支払いになっているのが現状です。
取締役会で任期の規定を(任期を1/31に)変えればいいのではないか、と思う
のですが、単純に変えていいものなのでしょうか。
変えたことによって何かデメリットは生じないでしょうか。
まことに恐縮ですが、教えて頂きますようお願い申し上げます。
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旧商法時分の会社運営でもない考え方は、どっから来てるのか不思議なのですが、回答します。
> 役員任期の満了日は3/31です。どうしてこの日付けになったのか
定款に取締役任期をなんと書いてあるのか確認してください。それにそってやってればいいのですが、でなければ不当です。
> 取締役会で任期の規定を(任期を1/31に)変えればいいのではないか
さきに書いたように、役員任期の定款変更するための総会決議が必要です。
仮に変えたとしても、役員報酬(月例、賞与、退職慰労金)支払は、定款に書かれていなければ、総会決議を要します。個々の支払いをその都度決議をするのは大変なので、規定を決議してその枠内で支払をすることになるでしょう。
最初に触れた点は、おいおい機会があれば述べることとします。
ご回答ありがとございます。
定款を確認しました。それによると
「選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。」となっています。
取締役の任期は2年なので2年目の株主総会の日が任期の満了日になります。
確かに決算日と退任日が同じだと、その年の決算案が承認できないからこうしているのですね。
弊社のような決めごとをしている会社はよくあることなのでしょうか。弊社が特別なのでしょうか。他の会社では役員の任期と決算との関係はどのようになっていることが多いのでしょうか?
お教えいただければうれしいのですが。よろしくお願いいたします。
> 旧商法時分の会社運営でもない考え方は、どっから来てるのか不思議なのですが、回答します。
>
> > 役員任期の満了日は3/31です。どうしてこの日付けになったのか
>
> 定款に取締役任期をなんと書いてあるのか確認してください。それにそってやってればいいのですが、でなければ不当です。
>
> > 取締役会で任期の規定を(任期を1/31に)変えればいいのではないか
>
> さきに書いたように、役員任期の定款変更するための総会決議が必要です。
>
> 仮に変えたとしても、役員報酬(月例、賞与、退職慰労金)支払は、定款に書かれていなければ、総会決議を要します。個々の支払いをその都度決議をするのは大変なので、規定を決議してその枠内で支払をすることになるでしょう。
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> 最初に触れた点は、おいおい機会があれば述べることとします。
>
> 「選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。」となっています。
そうでしたか。定時総会を毎年3/31に開催しているならともかく、総会終結日付けで退任手続なさってください。
> 弊社のような決めごと
どちらの方でしょうか?定款に定めてあった総会終結時退任?それとも変更したい決算日退任?
旧商法時分から新会社法にいたる現在でも、前者がオーソドックスです。後者は聞いたことがありません。
理由はお気づきのとおりです。後者ですと、決算日までに総会開いて、役員の補充、そして2か月後の決算承認総会(定時総会)と毎年2度開くことになります。しかも、選任した取締役は、次の決算で任期満了となります(1年+1日で2年の任期を務めたことになるため)。
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