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定期建物転借契約 特約に関して

著者 ビッツ さん

最終更新日:2014年08月25日 12:59

ある建物に関して定期転借契約の締結を行う予定ですが、4年間の契約期間において
契約書内に(契約期間内における解約)として、次の通り条項が設けられております。
第XX条(期間内における解約
1.転貸借期間内においては 本契約を解約しようとするときは、甲又は乙は解約日の6ヶ月前までに夫々相手方に対し書面によりその予告をしなければならない1)のとするぁ
2.前項の定めに拘わらず、甲乙共に転貸借期間開始後2016年10月31日迄は本契約を解約することはできないとする。
文面からは、予告ができない期間は特に示されていないので、最短では、2016年5月1日に予告し、
2016年10月31に解約できるのではないかと思いますが、この理解は正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 定期建物転借契約 特約に関して

著者hitokoto2008さん

2014年08月25日 14:24

10月31日迄は解約できないと読みましたので、解約日は11月1日以降になるでしょう。
6ヶ月前までに通告すれば良いわけですから、退去日から遡って6ヶ月前になれば良いわけです。
例えば、6月1日に通告するなら退去日は12月1日となります。
民法に定める初日不算入で、予告日は含まない。次の日から計算する。
仮に10月31日に解約OKとしても、通告日は4月30日でないとならないと思います。




> ある建物に関して定期転借契約の締結を行う予定ですが、4年間の契約期間において
> 契約書内に(契約期間内における解約)として、次の通り条項が設けられております。
> 第XX条(期間内における解約
> 1.転貸借期間内においては 本契約を解約しようとするときは、甲又は乙は解約日の6ヶ月前までに夫々相手方に対し書面によりその予告をしなければならない1)のとするぁ
> 2.前項の定めに拘わらず、甲乙共に転貸借期間開始後2016年10月31日迄は本契約を解約することはできないとする。
> 文面からは、予告ができない期間は特に示されていないので、最短では、2016年5月1日に予告し、
> 2016年10月31に解約できるのではないかと思いますが、この理解は正しいでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 定期建物転借契約 特約に関して

著者ビッツさん

2014年08月25日 16:09

ご回答ありがとうございました。
2016年11月1日で解約可能で、その場合には、2016年5月1日までに予告をするという事で理解をいたしました。

> 10月31日迄は解約できないと読みましたので、解約日は11月1日以降になるでしょう。
> 6ヶ月前までに通告すれば良いわけですから、退去日から遡って6ヶ月前になれば良いわけです。
> 例えば、6月1日に通告するなら退去日は12月1日となります。
> 民法に定める初日不算入で、予告日は含まない。次の日から計算する。
> 仮に10月31日に解約OKとしても、通告日は4月30日でないとならないと思います。
>
>
>
>
> > ある建物に関して定期転借契約の締結を行う予定ですが、4年間の契約期間において
> > 契約書内に(契約期間内における解約)として、次の通り条項が設けられております。
> > 第XX条(期間内における解約
> > 1.転貸借期間内においては 本契約を解約しようとするときは、甲又は乙は解約日の6ヶ月前までに夫々相手方に対し書面によりその予告をしなければならない1)のとするぁ
> > 2.前項の定めに拘わらず、甲乙共に転貸借期間開始後2016年10月31日迄は本契約を解約することはできないとする。
> > 文面からは、予告ができない期間は特に示されていないので、最短では、2016年5月1日に予告し、
> > 2016年10月31に解約できるのではないかと思いますが、この理解は正しいでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。

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