相談の広場
健康保険法198条第1項と厚生年金法第100条第1項に基づく調査が入ることになり、年金事務所に資料を持参しなければいけなくなりました。
算定基礎の等級が昨年に比べて2等級以上増えた従業員が多数いることが原因と思われます。
賃金台帳を見直していると、随時改定を入れなければならない事案について、忘れたままもう数ヶ月経っているものがありました。
調査日まであと1ヶ月あります。
ここは、会場で調査を受ける前に提出するべきですか?
指摘を受けた時に、「忘れていたのでもう提出いたしました」という方が印象がいいでしょうか。
また、算定の時期に事務所の人間はなるべく残業を増やさないように、他の時期に比べて残業代が少なくなっています。
これも指摘をうけるでしょうか。
こちらとしては、意図的というのではなく、算定基礎の意味がわかっているだけに気をつけて早く帰れるように仕事を進めたということなのですが、その言い訳で通るものでしょうか。
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資料などを用意して期日に所定の場所に呼び出されて調査する場合、最近では定期的に行っているようです。
原則は3年に1回を基準に、期限や時期、届出等が正規に提出されているなどの調査基準の結果をもとに、優良な場合は4年から5年に1度、不備がある場合は、3年から半年、または社労士などの専門家指導などの注意を受けるようです。
何もかもが不備な場合は、3ヶ月、半年と短期間に調査をするようです。
今時点で、不備が見つかったのであれば、提出してしまっても構わないと思いますが、、先延ばしにすることはありません。わかった時点で訂正し、必要な書類を提出して手続きを行えばよいです。
もし、今の段階で調査担当者がわかるのであれば、随時改定の届をすることを伝えてみればいかかでしょう。担当者へ直接送付するなどで対応されるかもしれません。
調査の際には、届出の控えなども持参するはずですので、提出済みと伝えればよいですし、担当者に直接届けていれば、提出内容の確認のみで済みますので。。。
提出期限が過ぎてしまってはいますが、注意される程度だと思います。それが頻繁に繰り返されているようであれば、次の調査は、期間が短くなると思います。
残業が多い少ないは、問題ありません。御社の従業員のように算定基礎期間に残業を極力さけ、仕事にも支障をきたさないという心構えは良いことだと思います。できるのであれば、算定期間だけにとどまらず、いつでもその心構えで、残業を減らす努力をしてもらえれば会社としても嬉しい限りでしょう。
ちなみに、当社は3年に1度の調査から、4年から5年後の調査の対象になるようです。(担当者に確認しました)
あと、この機会に、手続き等や判断に困っていることなど全て聞いてみるのも良いですよ。
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