相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取引業者さんへのお見舞金

著者 mkz さん

最終更新日:2014年08月29日 13:16

個人事業主です。
被災された取引業者さん(法人)へ
10万円お見舞いさせていただこうと思うのですが
こういった場合、接待交際費で処理していいのでしょうか。

また逆に、受け取った業者さんは
もらった金額に対して、何か処理をしないといけいのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 取引業者さんへのお見舞金

著者akijin2さん

2014年08月30日 12:28


国税庁Hp内に ご質問の件について説明があります。
特に、下記条件です。
「被災した取引先に対する災害見舞金が交際費等に該当しないものとして取り扱われるのは、それが被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において支出されるものであり、慰安・贈答のための費用というより、むしろ取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用

個人事業主であれ、新聞等で災害状況の確認、その被害度など鮮明に記録に残しておくことです

ホーム>東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ>災害に関する法人税消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ>7 取引先に対する災害見舞金等

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin_shohi_gensenFAQ/answer07.htm

Re: 取引業者さんへのお見舞金

著者パルザーさん

2014年08月30日 13:19

災害見舞金を送る側の考え方については、既にakijin2様からでておりましたが、
受取側での処理については、基本的に雑収入等(益金勘定)での処理となるでしょう。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP