相談の広場
当社は非公開、株式譲渡制限のある会社です。
自己株式を取得することになり、株主総会・取締役会の承認を得て、譲渡作業を進めています。
当社は株券不発行会社で、正式な手続きを経て株主間での株式の譲渡があった場合には、譲渡のあった株主の連名で株式の名義書換請求書を提出してもらいますが、自己株式を取得した場合にも、名義書換請求書を提出するものでしょうか?
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自己株式の取得についてはご理解と思いますが、非公開会社への参考資料として掲示しているものです。
株主から、株式の譲渡承認と買受人指定の請求があった場合、その株式会社自身が自己株式としてこれを取得することもできます。
①譲渡制限株式の譲渡の不承認
•定款で定めた承認機関での決議が必要です。
•不承認の通知は2週間以内にする必要があります。(すでに容認とのことですので不要)
②株式会社を買受人に指定する決議
•株主総会の特別決議が必要です。
•譲渡承認請求をした株主は、原則、この株主総会で議決権を行使することはできません。
③会社が買受人になる旨の通知
•不承認通知の日から40日以内に、譲渡承認請求者に対し、会社が買受人になる旨を通知しなければなりません。
•この通知には、株式1株あたりの純資産額に譲渡する株数を乗じた額をその本店所在地の供託所に供託し、その証明書を添付する必要があります。
•売渡請求により、会社との間に売買契約が成立します。
•会社からの売渡請求により売買契約が成立した場合は、株主と会社との間で売買価格の協議を行うことになります。
•協議が不調の場合には、会社による買取通知があった日から起算して20日以内に裁判所に対し、価格の決定を請求することができます。
④株券の供託
•譲渡の対象株式が株券発行会社の株式である場合、株式会社が供託したという証明書の交付を受けた譲渡等承認請求者は、交付を受けた日から1週間以内に、株券を株式会社の本店の所在地の供託所に供託しなければなりません。
•供託した場合、譲渡等承認請求者は、株式会社に対し、遅滞なく、供託をした旨を通知しなければなりません。
•期間内に供託しなかったときは、株式会社は売買契約を解除することができます。
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