相談の広場
お世話になります。
先日事務所を移転しました。
知り合いから借りた事務所で月々の家賃は発生しますが、敷金はありません。
何年も使用されておらず現状での使用は不可能で、好きな様にやってくれて構わないとの事で、自前で床や壁の補修等を行いました。金額は16万です。
この場合、補修費用は修繕費等で構わないのでしょうか?
それとも、退去の為の費用除却ではないけれど、移転に伴う費用なので特別損失扱いになるのでしょうか?
詳しい方、アドバイスを宜しくお願いします。
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経費か資産かと言う判断は非常に難しいですので、税務署に相談するか、税理士に相談したほうが良いかもしれません。
経費科目であれば修繕費で問題ないと思いますが、そもそもそれは経費かどうかと言う観点で問題になると思います。
「入居する賃貸物件がそのままでは使用できない状態だったので改装しました」のであれば、修繕費という費用科目ではなく、建物や構築物と言った、資産科目で計上したほうが無難なこともあります。
なお、形式基準があるので、支出額が60万円未満、もしくは取得価額の10%以下であれば
修繕費という費用科目で処理しても問題にはならないと思います。
詳細は以下の通達を参考にしてください。
〔資本的支出と修繕費等〕|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotok...
第8節 資本的支出と修繕費|基本通達・法人税法|国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/...
akijin2 様
ご回答有難うございました。
国税庁通達を読んで、形式基準による修繕費の判定で分からない点があるのですが、
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前年12月31日における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
上記2点のいずれかを満たしていれば、修繕費での処理でもOKとの事で、
⑴をクリアしているので「修繕費」でも良いという事ですよね。
ちなみに、⑵の取得価額の10%相当額以下とはどういう意味でしょうか。
質問時記載しませんでしたが、物件は倉庫ですでに3年間賃借しており、その横の小さな事務所は前述の通りそのままでは使用できない状態で、別賃借事務所の経費削減の為修繕をし移転した次第です。固定資産を取得した訳ではなく(賃貸/家賃月8万、敷金無)、基準になる額がわかりません。
また、この資産科目に関しては、取得しているオーナー等に該当するのであって、借りる側には関係ないのではないでしょうか? (本来なら、賃貸物件の修繕はオーナー側で行い、退去時に現状回復費用請求が発生しますよね)
また、資産科目の建物で計上した場合減価償却が必要になりますが、事務所は木造モルタル造の耐用年数が22年です。その間(この16万を)ずっと償却し続けるのでしょうか?
建物自体を所有していれば当然やらなければならない事ですが、借りている身です。
3年や5年先ならまだ想像出来ますが、22年先まで会社が存続しているかどうか・・・
また、貸し主の都合で退去となった場合、償却残はどうなるのでしょうか?
何か分からない事ばかりで申し訳ありませんが、もう一度アドバイスをお願いします。
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