就業規則の変更について
就業規則の変更について
trd-18561
forum:forum_labor
2007-02-27
特定業務を行った者に対し、その回数に応じて支給していましたが、給与計算の都度回数をチェックするのも煩わしいので、月の所定日数の平均を取り、その日数分を月額手当として支給することにしました。(就業規則は変更済みです) こうすることにより、今まで回数で支給だったのが月額で支給されることになったので従業員にとっては大きなメリットになりました。
月額手当には他に家族手当や資格手当等が有り、これらは「月の所定日数を全て欠勤しない限り全額支給する」と就業規則でうたっており、有給は出勤扱いとすることから、有給で全て休んでも支給します。
従業員が有給で1か月全て休んでいるのですが、当然特定業務にかかる手当は支給するのだと思っていたら、「今まではその仕事をした回数で支払っていた手当なんだから、月の半分も出勤していない従業員には従来の方法を適用するように」と上司から言われてしまいました。その他の手当は全額支給します。
就業規則ではこの手当のみ上記の様な取扱いをするとは何も記載しておりません。臨時的なことなので就業規則の変更無しに、従来の方法に戻しても良いという事なのでしょうか?
特定業務を行った者に対し、その回数に応じて支給していましたが、給与計算の都度回数をチェックするのも煩わしいので、月の所定日数の平均を取り、その日数分を月額手当として支給することにしました。(就業規則は変更済みです) こうすることにより、今まで回数で支給だったのが月額で支給されることになったので従業員にとっては大きなメリットになりました。
月額手当には他に家族手当や資格手当等が有り、これらは「月の所定日数を全て欠勤しない限り全額支給する」と就業規則でうたっており、有給は出勤扱いとすることから、有給で全て休んでも支給します。
従業員が有給で1か月全て休んでいるのですが、当然特定業務にかかる手当は支給するのだと思っていたら、「今まではその仕事をした回数で支払っていた手当なんだから、月の半分も出勤していない従業員には従来の方法を適用するように」と上司から言われてしまいました。その他の手当は全額支給します。
就業規則ではこの手当のみ上記の様な取扱いをするとは何も記載しておりません。臨時的なことなので就業規則の変更無しに、従来の方法に戻しても良いという事なのでしょうか?
就業規則に手当てを支給しないときの事について書いていないので、特定業務手当ては支払う必要があります。
「支払わない」とするには、当然ですが、手当て不支給の場合について就業規則に支給する必要があります。
今回ご質問の、「臨時的なことなので就業規則の変更なしに従来の方法に戻しても良いのか?」については、×です。
もしも、支払わない場合、社員に支払うよう言われた場合拒否できません。
就業規則に記載がないのは、会社のミスですので。
> 「支払わない」とするには、当然ですが、手当て不支給の場合について就業規則に支給する必要があります。
回答ありがとうございます。相談しましたら、就業規則を変更する方向で話がまとまりました。労基署への届出が終わるまでは、月額で支払うという事になりました。
会社側は、臨時的なことなのでこの程度のことは構わないだろうと思っていたようでした。