相談の広場
労災保険では、一の事業所で異なる種類の複数の事業を行っている場合は、「主たる事業」の労災保険率が適用されるとのことですが、この「主たる事業」は何をもって判断されるのでしょうか?それぞれの事業についての売上額・従業員数・賃金額・労働時間などさまざまな判断要素が考えられますが、やはり、労働保険料を申告するときには賃金総額に基づいて申告するわけですから、主たる事業かどうかも、それぞれの事業に携わる従業員に支払う賃金額で判断するべきなのでしょうか?
また、同一人が複数の業務を兼務している場合は、従事している労働時間で判断すればよいのでしょうか?
以上の2点についてお教え願います。
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