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労務管理

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最賃の適用について

著者 アッキー912 さん

最終更新日:2014年10月20日 11:27

こんにちは
いつも拝見し参考にしています。

さて、最賃のことで教えてください。
当社は、ビルの管理会社です。
雇用契約事業所と勤務地(事業場)が異なる地域の場合、どちらの最賃を適用するのでしょうか?

例えば、東京都内で採用雇用契約し、千葉の事業場にて勤務させる場合。
厚生労働省の解説には、低い地域の派遣元より高い地域の派遣先の場合、
高い派遣先を適用すると、解説していますが、逆に低い地域に派遣した場合は。

判断基準は、どちらか高い方を適用するのか、低くなっても、あくまで
勤務地(千葉)を適用するのか? どちらを適用すればよろしいでしょうか?


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Re: 最賃の適用について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年10月21日 08:13

最低賃金法6条に、
労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、最低賃金額のうち最高のものが適用される
と定められています。

また、原則として、地域別最低賃金労働者の勤務地で判断されます。
この場合、単に労働者がその都道府県で勤務しているだけでは足らず、
事業場(支店や店舗、事務所等)としての機能を有し、
雇用管理が事業場単位で行われているかで判断されます。

例えば、運送業で、東京の本社に出社しトラックに貨物を積み、
配達エリアは千葉県であるような場合、
労働者が実際は千葉県で労働している時間が長かったとしても、
あくまで労働者の所属すべき会社は東京ですから、東京都の最低賃金が適用されます。

従って、ご質問のケースの場合、
該当労働者の所属事業場がどちらにあるかによって、最低賃金の適用が異なります。
両方に所属していると考えられる場合、あるいは、判断が不明な場合は、
先ほどの法6条に基づき、東京都が適用されます。

ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。

Re: 最賃の適用について

著者アッキー912さん

2014年10月21日 17:27

回答、ありがとうございます。

説明不足な点があり、申し訳ありませんでした。

今回のケースは、
労働者は、千葉の勤務地にて作業を行い、東京の事務所に行くことは原則ありません。
また、千葉は事業場(支店や店舗、事務所等)としての機能を有さず、
東京にて雇用管理を行います。

よって、勤務地が千葉であっても、労働者の所属は東京であり、
東京の最低賃金を適用すると解釈いたします。

ありがとうございました。



> 最低賃金法6条に、
> 労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、最低賃金額のうち最高のものが適用される
> と定められています。
>
> また、原則として、地域別最低賃金労働者の勤務地で判断されます。
> この場合、単に労働者がその都道府県で勤務しているだけでは足らず、
> 事業場(支店や店舗、事務所等)としての機能を有し、
> 雇用管理が事業場単位で行われているかで判断されます。
>
> 例えば、運送業で、東京の本社に出社しトラックに貨物を積み、
> 配達エリアは千葉県であるような場合、
> 労働者が実際は千葉県で労働している時間が長かったとしても、
> あくまで労働者の所属すべき会社は東京ですから、東京都の最低賃金が適用されます。
>
> 従って、ご質問のケースの場合、
> 該当労働者の所属事業場がどちらにあるかによって、最低賃金の適用が異なります。
> 両方に所属していると考えられる場合、あるいは、判断が不明な場合は、
> 先ほどの法6条に基づき、東京都が適用されます。
>
> ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。

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