相談の広場
最終更新日:2014年10月23日 13:26
旦那さんの会社から”所得のある配偶者や扶養親族がいる方は給与証明書等(見込額)H26.1~12月までの合計所得金額がわかるもの”の提出を依頼があった場合、金額をどのように記入したらいいのでしょうか?
給与支払い証明書はインターネットからひな形をダウンロードできるみたいですね。
通勤手当(非課税、課税分あり)を手計算で引かなくてはいけないのか。計算方法がわかりません。
よろしくおねがいします。
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> 旦那さんの会社から”所得のある配偶者や扶養親族がいる方は給与証明書等(見込額)H26.1~12月までの合計所得金額がわかるもの”の提出を依頼があった場合、金額をどのように記入したらいいのでしょうか?
>
> 給与支払い証明書はインターネットからひな形をダウンロードできるみたいですね。
> 通勤手当(非課税、課税分あり)を手計算で引かなくてはいけないのか。計算方法がわかりません。
>
> よろしくおねがいします。
給与額と、所得額は大きく異なりますので、、、どちらを証明するかでしょうね。。
所得額の証明は源泉徴収票となり、こちらは見込額では発行できません。。。
当社では、毎月の総支給額(内非課税対象額)を表示して給与総支給額を証明しています。。。この証明で不足な場合は、連絡いただければ不足分を追記するということにしていますが、今のところ問題なく済んでいます。。
給与支払証明書においても必要とされる内容(総支給額、課税支給額)が異なることもありますので、何が必要なのかを確認されて証明されれば良いと思います。。余分なことは書かないように。。
ちなみに、給与支払証明書の発行を依頼したところ
賃金台帳や、源泉徴収簿のコピーを提出された方もいらっしゃいました。
内容が分かれば良いので、特に給与支払証明書という形での発行は再依頼しませんでしたが。。。
> 賃金台帳か源泉徴収簿のコピーの方もいらっしゃったのですね。
> このどちらかにしようかと思います。
> ありがとうございました。
注意点を、、、
源泉徴収簿は、源泉徴収票を作成するためおよび年末調整計算用として使用するので、非課税額の計上はありません。。
賃金台帳は、労働基準法で記載される項目が定められているものですが、決まったフォーマットはありませんので、1人分づつの賃金台帳があるとは限りません。(連名式、月額式、個人別式などなど)
また、そのどちらを提出しても提出先の会社がダメだと言われればそれまでです。
本当に必要な内容が書かれている証明書の発行をお願いする方が賢明だと思われます。
源泉徴収簿、賃金台帳の提出は当社では、給与支払証明書がわりに提出されても認めていますが、認めていない会社もあります。
賃金台帳で良いのか?源泉徴収簿でも良いのか?それとも、提出先が指定する証明書のフォーマットでなければいけないのかなどなど、確認されることを強くおすすめします。
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