相談の広場
社有車出張での労災についてご教示ください。
当日のみの出張で午前中に会社を出発し、会社を起点として東方面へ向かいます(片道約200㎞)。
当日夕方に出張業務を終え帰路に就くわけですが、帰社はせずに会社近辺を通過して
西方面の自宅に社有車で帰宅します(会社から自宅の所要時間は約1時間)。
通常は社有車を会社に戻すべきもの、また時間が遅い場合は帰宅もやむなしと考えます。
ご教示願いたいのは上記の状況で、終業時間(9~17時半)は過ぎていますが、
18時半~19時半頃(会社の駐車場は入れます)に会社近辺を通過後、西方面の自宅に向かう際に
事故を起こし、負傷・死亡した場合、これは労災適応の対象となるのでしょうか?
社有車使用許可願で、翌日出社時に乗ってくる旨が申請されていれば、このような状況でも労災適応されるのでしょうか?
以上、つたない文章で申し訳ありません、どなたか詳しい方。
ご教示いただければ、幸いです。
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まず最初に確認しておきたいのは「これは労災適応の対象となるのでしょうか?」ということですが、労災保険を適用できるかどうかということですね。時々「労災=業務災害」で話される方がいるものですから。
さて上記の件を確定させたかったのは、ここから先は労災保険適用可否だけでなく業務災害とするのか通勤災害として処理するのかでは大きく異なるからです。
この課題は単純な判断のようですが、実務処理上結構難しい問題をはらんでいます。
労災保険給付を受けるためだけなら、会社は通勤災害として処理してもいいかもしれません。しかしご存知のように通勤災害ならば会社責任はないため、相手がある場合など会社がかかわる程度が全く異なってきます。ただし社有車であるため応分の賠償責任はありますが。
では業務災害と扱われる可能性はあるのか、ですが、ある可能性は否定できません。問題は会社に立ち寄らず帰宅したことです。
一例を挙げます。
会社は東京にあります。出張で名古屋に社有車で行きました。出張自体は日帰りなのですが、実家が静岡にあり翌日休暇を取って一泊実家に泊まってから翌日帰社する予定を会社に届出ていて了承もされていたとします。
さてこのケースで会社への合理的な経路を外れて、実家への経路上で事故(A)、翌日元の会社への経路上に戻った後に事故(B)はどうなるのか。
正解は、Aの場合単なる私傷病、Bの場合は業務上災害となります。
この違いは会社と出張先の途中ならばわかりやすいのですが、会社を越えて行った場合はどうなるのかということになります。位置的な問題だけで微妙だとは思いませんか。しかも通勤災害ではなく業務災害です。その後の処理と対応が全く違うでしょう。
他にも条件があるかもしれませんので、監督署に相談される方がいいかもしれません。
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