相談の広場
教えてください。当社は給与を25日締め翌月5日に支給しています。このたび非課税限度額が引き上げられましたが締め日ベースで考えればよいのでしょうか?それとも支給月?
3月分給与(3/25締め、4/5支給)からなのか、4月分給与(4/25締め、5/5支給)。
また今月でしたら10月分(10/25締め、11/5支給)は改正後の金額で計算しないといけないのでしょうか?
質問がおかしいですがよろしくお願いいたします。
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> 教えてください。当社は給与を25日締め翌月5日に支給しています。このたび非課税限度額が引き上げられましたが締め日ベースで考えればよいのでしょうか?それとも支給月?
> 3月分給与(3/25締め、4/5支給)からなのか、4月分給与(4/25締め、5/5支給)。
> また今月でしたら10月分(10/25締め、11/5支給)は改正後の金額で計算しないといけないのでしょうか?
> 質問がおかしいですがよろしくお願いいたします。
この度の非課税限度額改正の適用については、次のように定められています。
< 改正後の非課税規定の適用>
改正後の所得税法施行令第20条の2の規定(以下「非課税規定」といいます。)は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
⑴ 平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当
⑵ 平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
⑶ ⑴又は⑵の通勤手当の差額として追加支給されるもの
したがって、貴社の内容からすると4月1日以後に支払われる3月分給与(4月5日支払)からが対象となります。
尚、4月から10月分の非課税差額の年末調整での訂正方法は別途例示されています。
まずは、参考まで。
早速のご回答ありがとうございます。こんががってきたのでもう一度教えてください。
⑵ 平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
ですが、これはどういう場合でしょうか?3月分給与は3/25に締めますので3月分の通勤手当として支給するものが支給日が4/5であると思っていたので適用外であると思っていましたが違うのですね?10月分(10/25締め、11/5支給)の給与は改正された金額になるべきだったのでしょうか?すでに10月分は改正前の金額で計算してしまっているので、年末調整で関係してくる支給月は3月分~10月分の8ヶ月分を対象とすればよいのでしょうか?
色々申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
> 早速のご回答ありがとうございます。こんががってきたのでもう一度教えてください。
>
> ⑵ 平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
>
> ですが、これはどういう場合でしょうか?3月分給与は3/25に締めますので3月分の通勤手当として支給するものが支給日が4/5であると思っていたので適用外であると思っていましたが違うのですね?
遅延給与の支払等が該当すると思われます。
10月分(10/25締め、11/5支給)の給与は改正された金額になるべきだったのでしょうか?すでに10月分は改正前の金額で計算してしまっているので、年末調整で関係してくる支給月は3月分~10月分の8ヶ月分を対象とすればよいのでしょうか?
> 色々申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
給与所得の計算については、支払基準(4月に支払われたものが4月分)で行っています。したがって、今回改正になるのは4月1日以後に支払われるものとなります。ただ、改正が10月に公布されましたので、4月1日以後支払われたもので、改正以前の金額で計算されたものについては、年末調整で調整訂正することとなります。
貴社で考えると4月5日払分から11月5日払分となるようです(11月5日払いについては訂正が可能なら訂正したほうが良いかもしれません)。
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