相談の広場
1.年次有給休暇は、4月1日(上期)及び10月1日(下期)を基準日とし、計算期間の1年単位は上期については当年4月1日より翌年3月31日まで、下期については当年10月1日より翌年9月30日までとして各職員の入社時期に応じて、以下の区分に従って与える。
ただし、その限度を20日とする。
①上期(4/1基準日) 10月1日以降3月31日までに入社した
職員。入社後最初に到来する4月1日に勤続6ヶ月とみなし、
以降勤続年数に応じて下表のとおり付与する。
(((図省略)))
②下期(10/1基準日) 4月1日以降9月30日までに入社した
職員。入社後最初に到来する10月1日に勤続6ヶ月とみなし、
以降勤続年数に応じて下表のとおり付与する。
(((図省略)))
2. 前項の年次有給休暇を取得するためには、職員は、最初の基準日到達まで
の期間については6ヶ月、次年度以降の分については基準日前の1年間の
各出勤率が全労働日の8割以上に達していなければならない。なお、勤続
年数みなしにより勤続年数要件が短縮された期間は、出勤したものとして
計算する。」
以上の文面について疑問点が生じました。
「年次有給休暇は4月1日・・・①上期(4/1基準日)10月1日以降3月31日までに
入社した職員・・・②下期(10/1基準日)4月1日以降9月30日までに入社した職員」
→規定したとおりで言えば、3月31日に入職したものは、翌日4月1日より有休取得可能ではあるが、実際、3月31日から試用期間に入り、翌日4月1日より有休取得が可能ということにはならないと思うのですがいかがでしょうか。③でそれをカバーしているということになるのでしょうか。また、例外的に法人の定めた起算日とする場合がある、という文言を入れることは可能か?
よろしくお願いいたします。
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> →規定したとおりで言えば、3月31日に入職したものは、翌日4月1日より有休取得可能ではあるが、実際、3月31日から試用期間に入り、翌日4月1日より有休取得が可能ということにはならないと思うのですがいかがでしょうか。
この規定文からすると、3/31入社の方は、翌日の4/1に付与されると考えられます。
>③でそれをカバーしているということになるのでしょうか。
③があるのでしょうか。あるのかどうか不明です。
>また、例外的に法人の定めた起算日とする場合がある、という文言を入れることは可能か?
現在、年に2回の起算日があるようですが、更にもう一つ起算日を増やすということですか。例外的に、とはどういう意味でしょうか。もう少しわかり易い説明が必要です。
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