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元配偶者の社会保険資格喪失証明書に書く続柄について

著者 総務勉強中うーこ さん

最終更新日:2014年11月06日 10:03

いつもお世話になっております。
総務事務を担当している者です。

この度、従業員離婚して、第3号であった元配偶者を扶養から抜く手続きをします。
元配偶者が別の健保に入るために資格喪失証明書の発行を依頼されたので、
事業主証明で発行しようと思うのですが、「続柄」は「配偶者」?「元配偶者」?か迷っています。

このような場合、どのような表現が一般的でしょうか?

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Re: 元配偶者の社会保険資格喪失証明書に書く続柄について

著者ユキンコクラブさん

2014年11月06日 10:13

御社での手続き上は、配偶者である以上、配偶者でよいのではないでしょうか?

ただし、喪失理由は「配偶者でなくなったから」ということでしょう。
「元配偶者」になったことを証明するのであれば、御社ではなく、市区町村等の戸籍になると思いまますが、、、、

資格喪失証明ですから、事後に証明書を発行することになったとしても、証明書発行時点での状態を証明する必要はなく、証明する内容の事実を書くだけでよいと思います。

Re: 元配偶者の社会保険資格喪失証明書に書く続柄について

著者エヌ氏さん

2014年11月07日 11:02

こんにちは。

以前全く同じ処理をしたのですが、記載が判らず役所に聞いてしまいました。
結局そこが使う資料になるので、そこで得られる回答がすなわち答えなわけですし。


> いつもお世話になっております。
> 総務事務を担当している者です。
>
> この度、従業員離婚して、第3号であった元配偶者を扶養から抜く手続きをします。
> 元配偶者が別の健保に入るために資格喪失証明書の発行を依頼されたので、
> 事業主証明で発行しようと思うのですが、「続柄」は「配偶者」?「元配偶者」?か迷っています。
>
> このような場合、どのような表現が一般的でしょうか?

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