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税務管理

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年末調整 対象期間について 他

著者 経理難しい さん

最終更新日:2014年11月07日 09:47

こんにちは。
私は初めて年末調整を行うものです。
会社ができてまだ2年目の会社に就職しました。教えていただける経理担当の先輩なども
いませんので自力で今までやってきました。

今回、上記にも書きましたが年末調整という大きなお仕事の前に頭を悩ませています。
どなたかわかりやすい回答をお願いできればと思います。


弊社は、給料支払いが末締め翌月末払いなのですがこの場合、
H25年12月分は含める
H26年12月分は含まない
であってるでしょうか?


税理士さんに難しい作業はお任せしているのですが、
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を書かなくてはいけないのでしょうか?
書く場合はどのような書き方になりますか?
税理士さんには約350,000万/年 ほどお支払しています。


どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整 対象期間について 他

著者ユキンコクラブさん

2014年11月07日 11:30

> 税理士さんに難しい作業はお任せしているのですが、

年末調整の件についても、顧問税理士がいらっしゃるのであれば相談すべきで、指導してもらうべきだと思います。そのための税理だと思いますけどね。。。

支払調書の件も同様です。

まずは、年末調整の件について、上司に相談し、税理士に指導してもらうのが良いのか、税理士年末調整を依頼してしまった方が良いのか、一からあなたが自力対応するべきなのかの確認してみてください。
自力対応でといってもわからないものはわからないので、最初だけは税理士の指導を、、、と訴えてもよいと思いますけどね。また年に1回ですから、来年のことも考えると、ここでしっかりと覚えてしまう必要はあると思いますが。。。

また、税務署では、毎年恒例的に年末調整説明会が行われています。参加されてもよいでしょうし、その際に個別相談窓口などを開催されている場合も有りますし、税務署職員に声を掛けて相談されてもよいです。無料ですからご利用ください。

一人で悩む前に、まずは、上司(社長)に相談、上司が対応してくれないのであれば、御社と提携している専門家へ、、、有料にはなるかもしれませんが、御社の状況をわかってくれている方に相談されたほうが、正しい方法を教えてくれます。

Re: 年末調整 対象期間について 他

著者経理難しいさん

2014年11月07日 12:17

お返事ありがとうございます。

税理士さんと言いましても、社長の知り合いのツテでやっていただいているような感じですので相談が難しい状況です。


先日、無料の説明会を受けてきましたが多人数いて質問をするにできませんでした。


どなたかどちらかの質問だけでもいいので分かる方、ご指導頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 年末調整 対象期間について 他

著者エヌ氏さん

2014年11月07日 13:27

こんにちは。

税理士さんに年間35億もお支払ならそのくらいやってくれてもいいのにね。

と冗談はさておき、支払いベースで考えます。
25年11月の勤務について12月に支払われたものは除き、
12月の勤務について1月に支払ったものから、
翌11月の勤務について12月に支払ったものまでを考えます。

士業についてですが、「法廷調書の提出のためのチェックシート」というものが年末調整関係書類の中に含まれていたかと思います。
そこで何が必要か、どの額なら必要か、その方法についての記載はどこにあるのかがかかれています。
そのチェックシートを基に進められてはいかがでしょうか?

また、難しい作業をお任せしているということですが、顧問として助言や補佐をしているのか、会社の書類にバンバン印をもらっているのかでも変わってきそうです。

税務署に問い合わせてみるのも一つの手だと思います。
税務署はとっつき悪い印象があるかもしれませんが、まっとうな商売をしている分には怖い人たちではありませんし、彼らも企業には綺麗にまとまった書類を出してほしいと思っています。
そのことについてわからないと質問をすれば、答えてくれます。
内容の整っていない資料を出されて困るのは税務署も一緒です。

Re: 年末調整 対象期間について 他

著者経理難しいさん

2014年11月08日 18:59

お返事遅くなり、すみません。ありがとうございます。

3,500,00万 こんな書き方をしたらいけませんね。失礼いたしました。


それではH25年12月分 ~ H26年11月分で出せば大丈夫なのですね。


チェックシート、確認してみました。ありがとうございます。
これを基に進めていきたいと思います。

税務署さまに直接おうかがいするのは気が引けていましたが今度電話してみようと
思います。


ありがとうございます。助かりました。

Re: 年末調整 対象期間について 他

著者ユキンコクラブさん

2014年11月09日 08:43

>
> それではH25年12月分 ~ H26年11月分で出せば大丈夫なのですね。
>
設立2年目ということですので、前年の年末調整の書類が残っているはずです。
必ず確認してください。
まれに、処理を間違えている場合も有ります。
未払給与処理と翌月支給給与とは処理が異なりますので。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

間違っている場合は、全員を対象に年末調整のやり直しの検討も必要となるでしょう。
必ず、確認を。。。


年末調整に限らず、どんな処理も前年分や前期分、前月分の処理済みの書類を確認しながら進めていくことは必要です。

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