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退職所得の住民税

著者 さんまちゃん さん

最終更新日:2014年11月05日 16:53

中退共に加入しています。
退職金が中退共分では足りない分を会社から支給しますが、
退職所得にかかる住民税特別徴収するとき
会社が支給した額だけ計算して徴収すればよいのですか?
それとも合算して計算するのでしょうか?

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Re: 退職所得の住民税

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年11月06日 08:09

> 中退共に加入しています。
> 退職金が中退共分では足りない分を会社から支給しますが、
> 退職所得にかかる住民税特別徴収するとき
> 会社が支給した額だけ計算して徴収すればよいのですか?
> それとも合算して計算するのでしょうか?
>
2か所から退職金を支払う場合の計算については、概要は次の様になります

一社目(中退金が該当すると思います)

 中退金の規定に応じて、退職金に係る所得税住民税を通常通り計算します。

二社目(御社が該当すると思います)

 ・退職金の支給額は合算した金額による
 ・退職金控除の勤務年数は一社目と二社目を通算した最長期間から算出
 ・上記により所得税住民税を計算
 ・その所得税住民税からそれぞれ一社目の所得税住民税を控除した差額が、御社において控除すべき金額となる
 ・御社の支給額から上記の差額を控除した金額が差引支給額となる。
 

尚、詳しい説明は下記の国税局ホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2735.htm


では、参考までに。


Re: 退職所得の住民税

著者さんまちゃんさん

2014年11月10日 09:05

ありがとうございました。
退職した時点ですぐに住民税を預からなくては!
という思い込みでした。
まだ支払ってない退職金から
預かれば良いのですね。
いままで退職者の扱いをしたことがなかったので
焦ってしまいました。

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