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慰安旅行の会計処理について教えてください。

著者 知られざる英雄 さん

最終更新日:2014年11月11日 22:42

先日、会社の慰安旅行があったのですが、それにかかった宿泊費などの諸費用は、参加率等の条件は満たしているので、福利厚生費で処理をしました。
それは問題ないと思うのですが、1つ気になることがあります。
この旅行に行く前に、取引先の方から寸志ということで飲み物等をいただきました。
そのお返しということで、旅行先でお土産を購入して渡しました。
このお土産代を費用として処理したいのですが、何の科目で処理すべきでしょうか?
私は、社外の方に贈答するために購入したものなので、交際費で処理すべきなのではないかと思うのですが、私の上司は「慰安旅行にかかった費用だから」というとても安易な考えで、他の費用と一緒に福利厚生費で処理をしようとしています。
どちらが正しい考え方でしょうか?
いくら慰安旅行にかかった費用だからといって、社外の方への贈答の為の費用を厚生費で処理するのはありえないと個人的に思うのですが・・・。
このまま厚生費で処理すると監査等が入ったときに問題になりませんか?

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Re: 慰安旅行の会計処理について教えてください。

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年11月12日 12:13

> 先日、会社の慰安旅行があったのですが、それにかかった宿泊費などの諸費用は、参加率等の条件は満たしているので、福利厚生費で処理をしました。
> それは問題ないと思うのですが、1つ気になることがあります。
> この旅行に行く前に、取引先の方から寸志ということで飲み物等をいただきました。
> そのお返しということで、旅行先でお土産を購入して渡しました。
> このお土産代を費用として処理したいのですが、何の科目で処理すべきでしょうか?
> 私は、社外の方に贈答するために購入したものなので、交際費で処理すべきなのではないかと思うのですが、私の上司は「慰安旅行にかかった費用だから」というとても安易な考えで、他の費用と一緒に福利厚生費で処理をしようとしています。
> どちらが正しい考え方でしょうか?
> いくら慰安旅行にかかった費用だからといって、社外の方への贈答の為の費用を厚生費で処理するのはありえないと個人的に思うのですが・・・。
> このまま厚生費で処理すると監査等が入ったときに問題になりませんか?

法人税法に於いて交際費について次のように規定しています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
  ただし、次に掲げる費用交際費等から除かれます。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

したがって交際費についは次の2つについて検討する必要が有ります。
1.相手先
 規定では「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」に対するものとなっていますので、ご質問のケースである「取引先の方」はこれに該当すると考えられます。

2.その内容
次に規定では「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」となっていますので、ご質問のケースである「お土産」が贈答に該当すると考えられます。

以上のように、2つの項目ともに該当しますので、税法上は交際費と考えられます。

> このまま厚生費で処理すると監査等が入ったときに問題になりませんか?

監査については内部行為ですので、会社の規定がどの様になっているかにより判断されます。

税務上で交際費とされたものは、規定で「交際費、接待費、機密費その他の費用」とされているように、どのような処理科目であっても、税法上は交際費として取扱うことを意味していますので、会社がどの様な処理をするかについて定めたものではありません。

では、参考までに

Re: 慰安旅行の会計処理について教えてください。

著者MASAHIRAさん

2014年11月12日 12:15

> この旅行に行く前に、取引先の方から寸志ということで飲み物等をいただきました。
> そのお返しということで、旅行先でお土産を購入して渡しました。
> 私は、社外の方に贈答するために購入したものなので、交際費で処理すべきなのではないかと思うのですが、私の上司は「慰安旅行にかかった費用だから」というとても安易な考えで、他の費用と一緒に福利厚生費で処理をしようとしています。

交際費処理ですね。
上司の言う「慰安旅行にかかった費用」というのは拡大解釈も甚だしいですね。

慰安旅行は単なる‘きっかけ’に過ぎず、また「福利厚生費」というのは社外の方には該当しない科目です。

今回以外にも取引先への訪問時や様々なお礼なども、全て‘きっかけ’があってでの手土産ですからね。

福利厚生費処理は十分に問題となりうる処理です。

Re: 慰安旅行の会計処理について教えてください。

著者知られざる英雄さん

2014年11月12日 19:13

> > 先日、会社の慰安旅行があったのですが、それにかかった宿泊費などの諸費用は、参加率等の条件は満たしているので、福利厚生費で処理をしました。
> > それは問題ないと思うのですが、1つ気になることがあります。
> > この旅行に行く前に、取引先の方から寸志ということで飲み物等をいただきました。
> > そのお返しということで、旅行先でお土産を購入して渡しました。
> > このお土産代を費用として処理したいのですが、何の科目で処理すべきでしょうか?
> > 私は、社外の方に贈答するために購入したものなので、交際費で処理すべきなのではないかと思うのですが、私の上司は「慰安旅行にかかった費用だから」というとても安易な考えで、他の費用と一緒に福利厚生費で処理をしようとしています。
> > どちらが正しい考え方でしょうか?
> > いくら慰安旅行にかかった費用だからといって、社外の方への贈答の為の費用を厚生費で処理するのはありえないと個人的に思うのですが・・・。
> > このまま厚生費で処理すると監査等が入ったときに問題になりませんか?
>
> 法人税法に於いて交際費について次のように規定しています。
>
> 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
>   ただし、次に掲げる費用交際費等から除かれます。
> (1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
>
> したがって交際費についは次の2つについて検討する必要が有ります。
> 1.相手先
>  規定では「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」に対するものとなっていますので、ご質問のケースである「取引先の方」はこれに該当すると考えられます。
>
> 2.その内容
> 次に規定では「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」となっていますので、ご質問のケースである「お土産」が贈答に該当すると考えられます。
>
> 以上のように、2つの項目ともに該当しますので、税法上は交際費と考えられます。
>
> > このまま厚生費で処理すると監査等が入ったときに問題になりませんか?
>
> 監査については内部行為ですので、会社の規定がどの様になっているかにより判断されます。
>
> 税務上で交際費とされたものは、規定で「交際費、接待費、機密費その他の費用」とされているように、どのような処理科目であっても、税法上は交際費として取扱うことを意味していますので、会社がどの様な処理をするかについて定めたものではありません。
>
> では、参考までに
>
>

丁寧な回答ありがとうございます。
「監査」という言い方が悪かったですね。
税務調査等が入った時に見つかった場合、指摘されるのかということです。

Re: 慰安旅行の会計処理について教えてください。

著者知られざる英雄さん

2014年11月12日 19:14

> > この旅行に行く前に、取引先の方から寸志ということで飲み物等をいただきました。
> > そのお返しということで、旅行先でお土産を購入して渡しました。
> > 私は、社外の方に贈答するために購入したものなので、交際費で処理すべきなのではないかと思うのですが、私の上司は「慰安旅行にかかった費用だから」というとても安易な考えで、他の費用と一緒に福利厚生費で処理をしようとしています。
>
> 交際費処理ですね。
> 上司の言う「慰安旅行にかかった費用」というのは拡大解釈も甚だしいですね。
>
> 慰安旅行は単なる‘きっかけ’に過ぎず、また「福利厚生費」というのは社外の方には該当しない科目です。
>
> 今回以外にも取引先への訪問時や様々なお礼なども、全て‘きっかけ’があってでの手土産ですからね。
>
> 福利厚生費処理は十分に問題となりうる処理です。

丁寧な回答ありがとうございます。
やっぱり問題ですよね・・・。
上司に話をして訂正をしたいと思います。
>

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