相談の広場
「労働契約法」と「大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられました(平成26年4月1日から施行されております。
上記法律改正に伴い、授業だけ担当している非常勤講師の任期は何年なのかを教えていただきたいです。
様々なサイトで確認しても、「非常勤でも大学教員であるから10年だ」とか「授業だけなら研究をやっていないので、該当しない5年である」という記載もあります。
本当のところは、何年でしょうか。明確に謳っているサイト等があれば、ご教示ください。
よろしくお願いします。
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>上記法律改正に伴い、授業だけ担当している非常勤講師の任期は何年なのかを教えていただ>きたいです。
>様々なサイトで確認しても、「非常勤でも大学教員であるから10年だ」とか「授業だけなら研究を
>やっていないので、該当しない5年である」という記載もあります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043387.pdf
「・・・研究者又は技術者・・・」という記載、TAやRAも含めている点からいって
研究をしているかどうかではありません
研究者・教員等の有期契約者はすべからず10年になりました
> >上記法律改正に伴い、授業だけ担当している非常勤講師の任期は何年なのかを教えていただ>きたいです。
>
> >様々なサイトで確認しても、「非常勤でも大学教員であるから10年だ」とか「授業だけなら研究を
> >やっていないので、該当しない5年である」という記載もあります。
>
>
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043387.pdf
>
> 「・・・研究者又は技術者・・・」という記載、TAやRAも含めている点からいって
> 研究をしているかどうかではありません
> 研究者・教員等の有期契約者はすべからず10年になりました
>
>
ありがとうございました。
私も上記サイトを見ていたので、10年と思っていましたが、ある弁護士が出している出版物では、あいまいな表現で記載していたので、確認のため、相談しました。
ありがとうござしました。
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