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ビル管理業の市民税について

著者 初心者経理マン さん

最終更新日:2014年12月27日 10:17

よろしくお願いします。

 今年の10月に関連会社(A社とします)所有のビルのビル管理を行うこととなりました。

 そのビルには、A社他に5社程他企業がテナントととして入っております。

 そのビルの所在地は他市にある為、当社は、今期より市民税を支払わなくてはならなくなるの
でしょうか?
 
 ちなみに、現在2名の従業員が常駐しております。

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Re: ビル管理業の市民税について

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Re: ビル管理業の市民税について

著者初心者経理マンさん

2014年12月29日 12:43

> 1.「初心者経理マン」様が勤務しておられる会社(以下「貴社」)は、建物の清掃・保守・警備等の事業を営んで居られると解釈してよろしいのでしょうか。
>   またここで聞いておられる「市民税」とは、法人市民税ですか、それともそこで働く人の個人市民税のことでしょうか。
>
> 2.これらについて、不明確なのでどなたも回答しにくいと思います。
>
> 3.ビル管理事業を行っておられると独断で推定します。
>   そうであれば、A社およびそのビルのテナント企業が負担すべきどの種の税金であろうとも、貴社はそれについて何ら関係することはありません。
>   そのビルの所在地がどこであろうとも、関係ありません。
>
> 4.そのビルで働く人の個人市民税のことであっても同様です。
>
> 5.この種類の事は、人による主義主張の違いによって回答が異なるものではありません。極めて事務的なことです。
>   「市民税」のことであれば、貴社が所在する市役所税務担当課にお聞きになればたちどころに氷解します。質問されたのが土曜日だったので「総務の森」に質問されたと思いますが、今後は質問先を適宜に分別されるようお勧めいたします。
>   また、顧問税理士が居られるのであれば、そちらへお尋ねください。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>


情報が乏しくてすいませんでした。

法人市民税の質問で、弊社はビル管理業を営んでいます。

日高様 ありがとうございました。

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