相談の広場
当社の場合、地域別と業種別では、100円以上の差があるのですが、数年前に労働局に再確認したところやはり業種別特定賃金にて行ってくださいとのことでした。現在、会社の清掃は外部に委託しているのですが、その作業員から当社の社員にして欲しいとの話しがありました。よく働く方なので申し出を受けようと思うのですが、この場合も業種別特定賃金を採用するのですか。又、なぜ最低賃金が2通りあってなおかつ賃金差が大きいのでしょうか。
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> 当社の場合、地域別と業種別では、100円以上の差があるのですが、数年前に労働局に再確認したところやはり業種別特定賃金にて行ってくださいとのことでした。現在、会社の清掃は外部に委託しているのですが、その作業員から当社の社員にして欲しいとの話しがありました。よく働く方なので申し出を受けようと思うのですが、この場合も業種別特定賃金を採用するのですか。又、なぜ最低賃金が2通りあってなおかつ賃金差が大きいのでしょうか。
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産業別最低賃金は、それぞれの業界団体などから申請があり審議されて決定されます。
産業別最低賃金をもうける理由としては、都道府県内の人材流出を防ぐ効果や、過酷な労働のお仕事とそうでないおしごとが都道府県内ですべて同じというのもいかがか、という点から定められているものになります。(そのためか製造業や建設業、清掃業など、労働安全衛生法で特別な扱いがされる業種に産業別最低賃金が設定されることが多いと思われます。)
労働者として直接雇用するのであれば、最低賃金の適用を外れることは原則としてできません。(原則と申したのは、18歳未満や65歳以上、重度の障害を持っていて監督署長が認めたものについては最低賃金を下回る賃金でも可とされているためですが、認められていない方を雇うときに最低賃金未満は当然違法となります。)
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