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労務管理

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70歳以上被用者の厚生年金保険料徴収について

著者 りみkme さん

最終更新日:2015年02月02日 14:21

お世話になっております。

当サイト内でも過去の質問等を拝見しておりましたが、今ひとつ自分の考えが正しいのか自信がないため確認も踏まえてご教授いただければと思い投稿致しました。

この2月に70歳以上に該当となる社員が1名おります。
年金事務所から「70歳以上被用者該当・不該当届」と「被保険者資格喪失届」の提出をするように通知が届きましたので現在処理を行っておりますが、疑問を持っているのは該当社員からの厚生年金保険料をいつから徴収しないようにするかということです。

当社の給与支払は、20日締 当月25日支払です。
社会保険料は翌月徴収となっておりますので、2月25日支払の給料は2月分ですが社会保険料は1月分として徴収しています。

今回該当の社員の誕生日は2月5日です。
2月分から年金保険料の徴収がなくなるのはわかっているのですが、当社の場合は3月25日支給分からということになるのでしょうか?それとも2月25日支給分から適用してよろしいのでしょうか?

甚だお恥ずかしい限りではございますが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 70歳以上被用者の厚生年金保険料徴収について

著者ファインファインさん

2015年02月02日 21:09

私の知っている範囲でお答えします。

保険料の徴収は通常の退職者と同じです。
すなわち資格喪失日の属する月の保険料は徴収しません。
翌月徴収ですから2月に支給する給与から徴収するのは1月分の保険料。2月分の保険料は3月に支給する給与から徴収することになっているはずです。

70歳に到達した方は70歳に到達した日が資格喪失日になります。70歳に到達した日は誕生日の前日です。2月5日が誕生日なら到達した日は2月4日ですから資格喪失日も2月4日です。2月4日が資格喪失日ですから2月分の保険料が不要ということになります。

ここで注意が必要なのは月初めの1日生まれの方です。2月1日が誕生日で70歳になる方は資格喪失日が1月31日になりますから1月分の保険料が不要になります。

なお70歳到達により資格喪失する場合は厚生年金の「70歳以上被用者該当・不該当届」と「被保険者資格喪失届」の提出が必要です。この場合健康保険は継続していますからご注意ください。

ご回答ありがとうございました

著者りみkmeさん

2015年02月03日 09:02

> 保険料の徴収は通常の退職者と同じです。
> すなわち資格喪失日の属する月の保険料は徴収しません。
> 翌月徴収ですから2月に支給する給与から徴収するのは1月分の保険料。2月分の保険料は3月に支給する給与から徴収することになっているはずです。

ここがはっきりしたかったので、結論付けてもらえたことに感謝いたします。

社員数が少ないこともあって、こういった手続きは稀にしか起きないものということもあり、周囲にもこの件をきちんと説明してもらうことが難しかったのですが。
このサイトがあって助かりました。
ご回答ありがとうございました。

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