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労務管理

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健康保険被扶養者届けについて

著者 SYN さん

最終更新日:2007年02月28日 17:22

60歳以上の配偶者(障害者)を扶養に入れるときですが、収入(障害年金・アルバイト)が180万円を超えなければ、入れますか?手続きの際に、添付する書類があるのでしょうか?また、所得税法上の扶養親族になれますよね?ちなみに、被保険者はパート(年収160万円ぐらい)です。
あまり手続きをしたことがないので、確認の為よろしくお願いします。

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Re: 健康保険被扶養者届けについて

著者komさん

2007年03月03日 11:51

配偶者を扶養に入れるための要件には「被保険者の収入の二分の一以下である」ことが必要です。この場合は被保険者に360万以上の収入があれば扶養に入れる要件は満たすものと考えられます。ただし、組合健保の場合、その健保に裁量権がありますので条件が多少異なるケースがあります。この場合は健保に問い合わせた方が無難です。

また所得税法上の扶養には該当いたしません。給与所得のみでも条件を超えてしまいます。

Re: 健康保険被扶養者届けについて

著者SYNさん

2007年03月03日 12:03

返信ありがとうございます。年収160万円は被保険者です。被扶養者が年収103万円以下(障害年金等)であれば、所得税法上の扶養親族になれますか?よろしくお願いします。

Re: 健康保険被扶養者届けについて

著者いさおさん

2007年03月03日 14:10

障害基礎年金非課税です。従って、所得税法上はアルバイト収入だけで103万円以下なら扶養になれると思います。

Re: 健康保険被扶養者届けについて

著者SYNさん

2007年03月05日 16:55

障害基礎年金非課税なんですね。
返信ありがとうございました。

Re: 健康保険被扶養者届けについて

著者komさん

2007年03月08日 11:35

よく質問の内容を理解していませんでしたね。
混乱させてしまい申し訳ありませんでした。

Re: 健康保険被扶養者届けについて

著者SYNさん

2007年03月08日 21:47

kom様

こちらこそすいませんでした。うまく説明できなくて・・・
返信ありがとうございました。

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