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非常勤職員の多雨鵜金手当について

最終更新日:2015年02月23日 11:33

非常勤の訪問介護員の通勤手当についてお教えください。
現在、一日の勤務時間がまちまちの、訪問介護員について、月に10日以上出勤の場合、規定の通勤手当を支給しています。労働条件通知書契約書にも明記しています。4月1日改正の中に、「職務の内容に密接して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象」  となってるようなので、気になりました。よろしくお願いいたします。

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Re: 非常勤職員の多雨鵜金手当について

著者村の長老さん

2015年02月24日 10:54

この質問は通勤手当について、正職員との差別的取扱いを4月からの改正パート法に鑑み、どう扱うべきかということでしょうか。

職員確保の点からも、10日以上の場合に支払うのではなく実出勤日数に応じた額以上の支給とする方がいいかと思います。

Re: 非常勤職員の多雨鵜金手当について

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