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税務管理

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厚生年金保険

著者 未知夏 さん

最終更新日:2007年03月06日 00:07

昨年、勤めていたサロンの母体会社が経営を別会社に譲渡。そのままサロンに勤めているのですが、先日、社会保険事務所から、未加入期間があると郵便が届きました。
連絡を入れたところ、昨年の5月末で、前会社を退職し、新会社に7月に入社となっており、1ヶ月未納状態に書類上なっているとのことでした。会社に、聞いてみてくださいということっだたので、話したところ、将来の受取額が少し変わるだけで、問題ないですとの返答でした。そういうものなのでしょうか?サロンには、勤めて3年目になります。

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Re: 厚生年金保険

今回、会社の譲渡とのことですので継続して働いていることと思います。
前職場の「将来の年金受取額が少し変わるだけ」といってしまえばそなのですが。
継続して働いている場合は、通常このようなことはありません。

6月分の社会保険料厚生年金健康保険)は給与より控除されているのではないでしょうか?
控除されている場合は、会社に確認をした方が良いです。

Re: 厚生年金保険

著者未知夏さん

2007年03月16日 10:15

継続して働いています。

6月分の社会保険料は、あとで控除するとすると言われましたが、今年2月までの給料まで支払われていますが、控除が2ヶ月分になっていた月はありませんでした。

控除されてない場合は、会社に確認しないほうがよいのですか?
社会保険事務所から、年金に関するお知らせが届いているのですが。。

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