相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

欠勤(翌月控除)の取り扱いについて

著者 じむや さん

最終更新日:2015年03月12日 20:59

初めて質問させていただきます。
過去の同様の質問があったならば申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。


当事業所には、月額賃金20万円・当月払いの社員がいます。
欠勤した場合、翌月賃金にて欠勤分を差し引いて支給しています。

退職月に欠勤があった場合は、退職月の賃金を欠勤減額有で再計算し、
差額を納付書で納付してもらっています。
雇用保険料所得税も再計算して調整しています。)


今回、1月末に退職した社員が2名(A氏、B氏)いるのですが、
2名とも12月に同日数の欠勤をしており、下記のように支給しました。

①12月賃金(12月支給)・・・20万円
②1月賃金(1月支給)・・・20万円-10万円(12月欠勤分)=10万円

そして、①の20万円を年内最後の給料とし、年末調整済みです。

この2名は1月にもそれぞれ欠勤しており、

A氏は、1月の欠勤分が5万円のため、本人から返してもらい、
1月支給額10万円-本人納付分5万円=5万円を今年の年収として、
源泉徴収票を作成する予定です。

一方、B氏は1月欠勤分が15万円で、
1月支給額より本人納付分が上回ってしまいます。
今年の源泉徴収票をマイナス金額で作るということは可能なのでしょうか?

それとも、12月支給に食い込むイメージで、
昨年の年末調整をやり直すことになるのでしょうか?
その場合、今年の支給額は「なし」ということになるのでしょうか?

当方では、マイナスの源泉徴収票はあり得ないのかなと思っているのですが、
欠勤は1月の実績であり、それが昨年の年収に影響するというのもいまいち腑に落ちず・・・
ご教授いただきたく存じます。


なお、2名とも雇用保険のみ加入しており、
12月賃金から12月欠勤分を減額、1月賃金から1月欠勤分を減額した計算を行い、
実際の12・1月支給の計と比較して、
過払い賃金を本人に請求し、過徴収となる雇用保険料を本人に還付します。


乱分で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 欠勤(翌月控除)の取り扱いについて

削除されました

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP