相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
お疲れさんです。
身元保証書に関する法令は、「身元保証ニ関スル法律」による法律(昭和8年施行) が存続します。
身元保証契約の存続期間については。
① 有効期間を定めなかったときは、原則3年間
② 有効期間を定めるときは、最長5年間
よって、身元保証契約は、自動更新の定めをしても無効です。
お話では、一年ごとの雇用契約ですから、身元保証に関しても一年、ただし、高揚契約条件として、一年経過する前に、更新契約をする旨を謳っておれば、身元保証書も3年間は可能とするでしょう。
身元保証人にもその旨を明示する必要があります。
期間を延長したいときは、改めて更新の手続(再度身元保証書 を提出させること)が必要です。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]