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身元保証書 自動更新について

著者 HR新人 さん

最終更新日:2015年03月14日 14:09

削除されました

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Re: 身元保証書 自動更新について

お疲れさんです。

身元保証書に関する法令は、「身元保証ニ関スル法律」による法律(昭和8年施行) が存続します。
身元保証契約の存続期間については。
① 有効期間を定めなかったときは、原則3年間
② 有効期間を定めるときは、最長5年間
よって、身元保証契約は、自動更新の定めをしても無効です。
お話では、一年ごとの雇用契約ですから、身元保証に関しても一年、ただし、高揚契約条件として、一年経過する前に、更新契約をする旨を謳っておれば、身元保証書も3年間は可能とするでしょう。
身元保証人にもその旨を明示する必要があります。
期間を延長したいときは、改めて更新の手続(再度身元保証書 を提出させること)が必要です。

Re: 身元保証書 自動更新について

著者HR新人さん

2015年03月14日 14:09

削除されました

Re: 身元保証書 自動更新について

> ありがとうございます。
>
> 1年毎に労働契約更新で
>
> 身元保証書には 1年後の契約満了時の三ヶ月前までに解除の申し出を行わなかった場合に自動更新とする
>
> と記載が得るのですが、その場合は3年間有効になるのでしょうかる?
>
> それとも、再度、契約を行わないと無効となるのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

身元保証契約の期間は、最長で5年、期間の定めがないときは3年の効力しかありません。
ただし、契約の更新ができます。(最長5年)
なお、契約の更新を労働者が断っても法的に不利益を受けることはありません。身元保証契約の締結は義務ではないからです。

Re: 身元保証書 自動更新について

削除されました

お礼

著者HR新人さん

2015年03月14日 14:08

ありがとうございました。

助かりました!!

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