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前受金に関する書類について

著者 やじきた さん

最終更新日:2015年03月16日 18:42

法務初心者です、どうぞ宜しくお願い致します。

Webで求人の掲載を行う業務を生業としております。

取引先から前受金をいただいた、求人掲載業務(定期的に求人掲載は受注があります)が
あるのですが、今回はたまたま掲載前に充足してしまいました。

取引先へ、今回は前受金として受領をして、来年度(2015年4月以降)
掲載できる期間とその権利の有効期間を明記した覚書を取り交わすことで、
次の発注時にこの前受金を消化できるようにしたいと、依頼されました。

こうした場合、どのような書面を取り交わすべきでしょうか。
サンプルなどを含めご教示いただけると幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 前受金に関する書類について

お疲れさんです。
前受金勘定は、原則、短期あるいは四半期程度の期間で預かる場合があります。長期と言いますと、保証金敷金等に関しての預り金契約を結ぶ場合もあります。
問題は、長期となりますと契約、覚書記載条件として、
1.前文
 「目的」や「当事者」など契約の概要。
2.表題
 書き方に決まりはない。
 契約内容が分かるよう、「xxx契約書」「念書」「覚書」などと分かりやすくまとめる。
3.当事者の表示
 当事者は、個人の場合は「住所」と「氏名」、法人は「本店所在地の住所」と「法人名」。
4.目的
 契約の趣旨や目的、内容
5.作成年月日
 契約が成立した日を証明する大切な箇所になる。
 契約の有効期限を確定するなどのためにも重要。
6.署名押印
 印鑑は通常は何でもかまわないが、重要な契約においては実印を使用した方がいい。
 その際は勿論の事だが、印鑑証明は取っておく事。
7.目録
 契約の対象物を書き、別紙として目録を作っても良い。
8.収入印紙の貼付
 収入印紙の貼付により契約書は有効になる。
 契約書を複数作成する場合はそれぞれに印紙を貼り、印紙には契約書に使用した印鑑で消印をする。
9.後文
 契約が成立した旨や何通作成したかなどを書く。
等長文となります。

一番の注意点は、預り金として処理された金銭は返却・納付するまでの期間が空くことが多いことから、企業の運転資金として流用してしまうこともあり、問題となることもあります。

Re: 前受金に関する書類について

著者やじきたさん

2015年03月19日 09:24

確認が遅くなり大変失礼を致しました。
また、初心者にもわかり易いご回答をいただきまして誠に有難うございました。
参考にさせていただきます。


> お疲れさんです。
> 前受金勘定は、原則、短期あるいは四半期程度の期間で預かる場合があります。長期と言いますと、保証金敷金等に関しての預り金契約を結ぶ場合もあります。
> 問題は、長期となりますと契約、覚書記載条件として、
> 1.前文
>  「目的」や「当事者」など契約の概要。
> 2.表題
>  書き方に決まりはない。
>  契約内容が分かるよう、「xxx契約書」「念書」「覚書」などと分かりやすくまとめる。
> 3.当事者の表示
>  当事者は、個人の場合は「住所」と「氏名」、法人は「本店所在地の住所」と「法人名」。
> 4.目的
>  契約の趣旨や目的、内容
> 5.作成年月日
>  契約が成立した日を証明する大切な箇所になる。
>  契約の有効期限を確定するなどのためにも重要。
> 6.署名押印
>  印鑑は通常は何でもかまわないが、重要な契約においては実印を使用した方がいい。
>  その際は勿論の事だが、印鑑証明は取っておく事。
> 7.目録
>  契約の対象物を書き、別紙として目録を作っても良い。
> 8.収入印紙の貼付
>  収入印紙の貼付により契約書は有効になる。
>  契約書を複数作成する場合はそれぞれに印紙を貼り、印紙には契約書に使用した印鑑で消印をする。
> 9.後文
>  契約が成立した旨や何通作成したかなどを書く。
> 等長文となります。
>
> 一番の注意点は、預り金として処理された金銭は返却・納付するまでの期間が空くことが多いことから、企業の運転資金として流用してしまうこともあり、問題となることもあります。

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